○南魚沼市職員等からの公益通報に関する要綱

令和6年12月2日

告示第225号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律122号)の規定に基づき、市の職員等の法令違反行為等に関する市内部からの公益通報を適切に処理するために必要な体制及び措置を定めることにより、当該公益通報を行った者及び調査協力者を保護するとともに市の法令遵守を推進し、もって市民の信頼を確保し、市民生活の安定及び社会経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員及び同条第3項に規定する特別職に属する市の職員

 市と請負契約その他の契約を締結している事業者が行う当該事業等に従事する労働者又はその役員

 市の公の施設において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う管理業務に従事する労働者又はその役員

 市を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者

 他の団体から市へ派遣等されている職員

 通報の日前1年以内に、からまでに掲げる者(及びに規定する役員を除く。)のいずれかであったもの

(2) 内部通報対象事実 市又は職員等による市政運営に関する事実であって、次に掲げるものをいう。

 法令(条例、規則その他の規程を含む。)に違反するもの(当該違反行為が生ずるおそれを含む。)

 人の生命、健康、財産又は生活環境に重大な損害を与えるもの

(3) 内部通報 職員等が、内部通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市に通報することをいう。

(4) 内部通報者 内部通報をした者をいう。

(通報等の窓口)

第3条 内部通報の受付を行うため、総務課に内部通報受付窓口(以下「受付窓口」という。)を設置する。

2 前項に定めるもののほか、受付窓口は、内部通報に関する相談・質問に応じるものとする。

(責任者等)

第4条 受付窓口に寄せられた内部通報又は内部通報に関する相談・質問(以下「内部通報等」という。)を適切に処理するため、内部通報対応責任者を置くものとし、総務課長をもって充てる。

2 内部通報対応責任者は、受付窓口で受け付けた内部通報等に関して通報対応業務(内部通報等を受け、並びに対象事案を調査し、及び対象事案の是正措置等を検討・実行する業務をいう。)を行い、かつ、内部通報者を特定させる事項を伝達される者を、内部通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)に指定する。

(内部通報の手続)

第5条 職員等は、内部通報対象事実があると思料するときは、受付窓口に対し内部通報をすることができる。この場合において、匿名による内部通報を妨げない。

2 前項の内部通報は、文書の提出、郵便、ファクシミリ並びに電子メールによるものとする。

3 前項の規定により提出された内部通報の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、これを受理しないものとする。

(1) 内部通報対象事実に該当しないことが明らかなもの

(2) 当該内部通報の内容が著しく不明瞭なもの

(3) 事実でないことが明白なもの

(4) 不正な目的、不適切な意図等であることが明らかなもの

(調査)

第6条 内部通報対応責任者は、前条第1項の規定による内部通報があったときは、次に掲げる場合を除き、当該内部通報の内容について速やかに調査を行うものとする。

(1) 他の内部通報により調査中の事案と同一の場合

(2) 既に調査又は是正措置が取られ解決済みの場合

(3) 当該内部通報者と連絡が取れず事実確認ができない場合

(4) その他調査を行わない正当な理由がある場合

2 内部通報対応責任者は、内部通報者の連絡先が分からない場合を除き、前項の規定により調査をするときはその旨を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、当該内部通報者に対し通知するものとする。

(協力義務)

第7条 職員等は、前条第1項の規定による調査に協力をしなければならない。

2 前項の場合において、職員等は、当該調査に誠実に応じるとともに、虚偽の内容を述べてはならない。

(報告)

第8条 内部通報対応責任者は、第6条第1項の調査が完了したときは、当該内部通報に係る内容及び調査結果を市長に報告するものとする。

(是正措置等)

第9条 市長は、内部通報対象事実が明らかとなったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により是正措置等を講じた場合において、必要があると認めるときは、関係者の処分を行うものとする。

(内部通報者への調査結果等の通知)

第10条 内部通報対応責任者は、内部通報者の連絡先が分からない場合を除き、第6条第1項の調査の結果及び是正措置等について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、速やかに当該内部通報者に対し通知しなければならない。

(範囲外共有等の禁止)

第11条 内部通報対応責任者は、内部通報者が特定又は推定されない方法によって当該内部通報を処理しなければならない。ただし、内部通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査ができないなどのやむを得ない場合を除く。

2 前項ただし書の場合において、内部通報対応責任者は、内部通報者を特定させる事項を必要最小限度の範囲を超えて共有する行為をしてはならない。

3 職員等は、前2項の場合を除き、内部通報者を特定しようとする行為をしてはならない。

(秘密保持及び個人情報保護)

第12条 内部通報等への対応に関与した職員等(内部通報等への対応に付随する職務等を通じて、内部通報等に関する秘密を知り得た者を含む。次項において同じ。)は、この規則に定めるもののほか法令等に基づく場合などの正当な理由がない限り、当該内部通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 内部通報等への対応に関与した職員等は、この規則に定めるもののほか法令等に基づく場合などの正当な理由がない限り、内部通報等によって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的外に利用してはならない。

(利益相反の排除)

第13条 次に掲げる者は、内部通報等の処理に関与することができない

(1) 内部通報対象事実の発覚又は調査の結果により実質的に不利益を受ける者

(2) 内部通報者又は被通報者(内部通報対象事実を行った、行っている又は行おうとしているとして通報された者をいう。)と親族関係にある者

(3) 当該内部通報等に係る公正な調査又は是正措置等の検討又は実施を阻害しうる者

(4) その他当該内部通報等を適正に処理するために不適切と認められる者

2 第4条第2項に規定する従事者は、自らが前項各号のいずれかに該当する内部通報等を受け付けた場合は、他の従事者に事務を引き継ぐものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第14条 市又は職員等は、内部通報者に対して、内部通報をしたことを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。

2 市又は職員等は、第7条第1項の規定により調査に協力した者(次条において「調査協力者」という。)に対して、調査に協力したことを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。

(回復措置等)

第15条 内部通報者又は調査協力者は、前条第1項又は第2項に規定する不利益な取扱いを受けたと思料するときは、市長に対して必要な措置をとることを申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行うものとし、調査の結果、不利益な取り扱いが行われていた場合には、当該申出者に対して適切な救済及び回復のための措置を講じなければならない。

(公表)

第16条 市長は、毎年1回、受付窓口にあった内部通報の件数、受理した内部通報の件数及び是正措置等の件数を公表するものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市職員等からの公益通報に関する要綱

令和6年12月2日 告示第225号

(令和6年12月2日施行)