○南魚沼市における外部の労働者等からの公益通報に関する取扱要綱

令和6年12月2日

告示第226号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、外部の労働者等からの公益通報を適切に処理するためにとるべき必要な措置を定めることにより、当該公益通報を行った者の保護及び事業者の法令遵守を推進し、もって市民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(2) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を行う個人をいう。

(3) 外部の労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 外部通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。退職して1年以内の者を含む。)

 外部通報対象事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。退職して1年以内の者を含む。)

 外部通報対象事実に関係する事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者(退職して1年以内の者を含む。)

 外部通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者

 外部通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令の規定に基づき法人の経営に従事しているもの(会計監査人を除く。)をいう。)

 その他外部通報対象事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

(4) 外部通報 外部の労働者等が外部通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合において、当該外部通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する市の機関に対して行う法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(5) 外部通報者 外部通報をした者をいう。

(外部通報の窓口)

第3条 外部通報を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)を総務課に置く。

2 受付窓口は、外部通報及び外部通報に関する相談・質問の受付並びに外部通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務を所管する課等(以下「担当課」という。)への引継ぎを行うものとする。

3 受付窓口に寄せられた外部通報に関する事務を統括するため、外部通報対応責任者を置くものとし、総務課長をもって充てる。

(外部通報者の責務)

第4条 外部通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に外部通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって通報してはならない。

(外部通報の方法)

第5条 外部通報の方法は、文書の提出、郵便、ファクシミリ並びに電子メールによるものとする。

(外部通報の確認等)

第6条 外部通報があったときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に配慮しつつ、外部通報者の氏名及び連絡先並びに外部通報対象事実の内容等について、外部通報者に対し必要な確認を行い、外部通報受付兼整理票(様式第1号)に記録するものとする。この場合において、受付窓口は、外部通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること等を外部通報者に対して説明するものとする。ただし、確認及び説明については、匿名である通報その他外部通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りではない。

2 受付窓口は、前項の規定による確認の結果、市が処分又は勧告等を行う権限を有しない場合にあっては、処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関を外部通報者に対し遅滞なく教示しなければならない。ただし、匿名である通報その他外部通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。

3 受付窓口は、受け付けた通報を、外部通報として受理したときは受理した旨を、不受理としたとき又は外部通報に当たらない情報提供として受け付けたときは、その旨に理由を付して、外部通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名である通報その他外部通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。

(調査の実施)

第7条 受付窓口は、外部通報を受理した場合において、必要と認めるときは調査を行うものとする。

2 受付窓口は、前項に規定する調査を行うときはその旨を、調査を行わないこととするときはその理由を付してその旨を、遅滞なく外部通報者に通知するものとする。ただし、匿名である通報その他外部通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。

3 受付窓口は、調査の実施に当たっては、外部通報者の秘密を守るため、外部通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法により行わなければならない。

4 受付窓口は、調査が終了したときは、調査の内容を調査結果記録票(様式第2号)に記録する。

5 調査の結果、外部通報対象事実が認められなかった場合においては、その旨を外部通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名である通報その他外部通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。

(受理後の教示等)

第8条 受付窓口は、外部通報の受理後において、当該外部通報対象事実が他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を外部通報者に対し遅滞なく教示するものとする。ただし、匿名である通報その他外部通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。

(調査に基づく措置の実施等)

第9条 受付窓口は、調査の結果、外部通報対象事実があると認めるときは、担当課に通知するものとする。

2 担当課は、外部通報対象事実の通知を受け、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとらなければならない。

3 担当課は、前項の規定に基づき措置をとったときは、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等の保護に支障がない範囲において、外部通報対象事実についての調査結果及び措置の内容を、外部通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名である通報その他外部通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。

4 担当課は、措置が終了したときは、措置の内容を措置状況記録票(様式第3号)に記録する。

(外部通報関連文書の管理)

第10条 外部通報の処理にかかる記録及び関係資料は、適切な保存期間を定めた上で、外部通報者の秘匿並びに利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等の保護に十分配慮し、適切な方法で管理しなければならない。

(協力義務)

第11条 外部通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する担当課が複数ある場合においては、連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に協力するものとする。

(秘密保持及び利益相反の排除)

第12条 外部通報及びこれに関する相談の処理に従事する職員(以下「通報処理従事者」という。)は、当該処理の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 通報処理従事者は、自らが関係する外部通報の処理に関与してはならない。

(外部通報以外の通報の取扱い)

第13条 受付窓口は、外部通報以外の通報があった場合は、必要に応じ担当課に情報提供するものとする。

2 担当課及び受付窓口は、外部通報以外の通報の内容が法令遵守の観点から外部通報に準じた取扱いをすべきものであると判断したときは、外部通報の処理に準じて適切に処理しなければならない。

(公表)

第14条 市長は、毎年1回、受付窓口に対して提出された外部通報の件数、受理した外部通報の件数及び法令に基づく措置その他適切な措置をとった件数を公表するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市における外部の労働者等からの公益通報に関する取扱要綱

令和6年12月2日 告示第226号

(令和6年12月2日施行)