○南魚沼市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱
令和7年3月31日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示の用語の意義は、法、政令及び府令の定めるところによる。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第3条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第4条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、行うものとする。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)
第5条 法第35条第1項の規定による特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出は、特定教育・保育施設設置者住所等変更届(様式第5号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第6条 法第35条第2項の規定による特定教育・保育施設の利用定員の減少をしようとするときの届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第6号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)
第7条 法第36条の規定による特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第7号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第8条 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第9条 法第44条の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第10号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業所の名称等の変更の届出)
第10条 法第47条第1項の規定による特定地域型保育事業所の名称、住所等に変更があったときの届出は、特定地域型保育事業所名称等変更届(様式第12号)に関係書類を添えて、行うものとする。
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第11条 法第47条第2項の規定による特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときの届出は、特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第13号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)
第12条 法第48条の規定による特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第14号)により行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第13条 法第55条第2項の規定による業務管理体制の整備に関する届出は、業務管理体制整備事項届(様式第15号)により行うものとする。
2 法第55条第3項の規定による業務管理体制の整備に関する事項に変更があったときの届出は、業務管理体制整備事項変更届(様式第16号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第14条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第17号)に関係書類を添えて、行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更の届出)
第15条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称、所在地等に変更があったときの届出は、特定子ども・子育て支援施設等名称等変更届(様式第19号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)
第16条 法第58条の6の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第20号)により行うものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



















