○南魚沼市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金をいう。
(2) 妊婦給付認定 妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについて申請し、その認定を受けることをいう。
(3) 妊婦支援給付金(1回目) 次条に掲げる支給対象者に支給する妊婦支援給付金のことをいう。
(4) 妊婦支援給付金(2回目) 第4条に掲げる支給対象者に支給する妊婦支援給付金のことをいう。
(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)
第3条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和7年4月1日以後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をした者(同日以後に流産、死産又は人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をした者が妊婦支援給付金(1回目)の支給を希望する場合を含む。)
(2) 他の市区町村から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けていない者又は同年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき本市又は他の市区町村から支給される出産応援ギフトの支給を受けていない者
(3) 第6条第1項に規定する妊婦支援給付金(1回目)の申請時点で、本市の住民基本台帳に登録されている者
(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)
第4条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和7年4月1日以後に出産(流産等を含む。)した者
(2) 他の市区町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない者
(3) 第8条第1項に規定する妊婦支援給付金(2回目)の申請時点で、本市の住民基本台帳に登録されている者
(妊婦支援給付金の額)
第5条 妊婦支援給付金の額は、次のとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊娠1回につき5万円
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数に5万円を乗じた額
(妊婦支援給付金(1回目)の申請)
第6条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者は、南魚沼市妊婦支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)を市長に提出し、妊婦給付認定及び支給の申請を行うものとする。
2 前項の規定による支給の申請は、医療機関で胎児心拍が確認された日から起算して2年以内に行うものとする。
3 市長は、妊娠の届出をしないまま出産又は流産等をした場合その他妊娠の情報を把握できない場合は、当該申請者に対して事実確認を証明する書類の提出を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の規定により妊婦給付認定及び支給を決定したときは、速やかに妊婦支援給付金(1回目)の支給を行うものとする。
(妊婦支援給付金(2回目)の申請)
第8条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者は、南魚沼市妊婦支援給付金(2回目)申請書(様式第3号)を提出し、支給の申請及び胎児の数の届出を行うものとする。
2 前項の規定による支給の申請は、出産予定日の8週間前の日から2年以内に行うものとする。ただし、出産予定日の8週間前の日以前に流産又は死産をした場合は、その日から2年以内に行うものとする。
(妊婦支援給付金の支払方法)
第10条 妊婦支援給付金の支給方法は、申請者が指定した金融機関への口座振込によるものとする。ただし、当該申請者が金融機関に口座を開設していない場合等、口座振込による支給が困難な場合に限り現金による支給を行うものとする。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



