○南魚沼市成年後見制度中核機関運営協議会設置要綱

令和7年7月25日

告示第200号

(趣旨)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、関係機関が連携して権利擁護支援及び成年後見制度の利用促進を図るため、南魚沼市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱第4条第4号に規定する南魚沼市成年後見制度中核機関運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより、財産の管理、日常生活等に支障がある者をいう。

(2) 地域連携ネットワーク 成年後見制度の利用が必要な人が成年後見制度を利用できるよう、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(3) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(4) オブザーバー 要支援者に係る課題に関し識見を有する者をいう。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(2) 地域連携ネットワークに関すること。

(3) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(4) 中核機関の運営状況、活動方針及び事業計画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員)

第4条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 司法関係者

(3) 福祉関係者

(4) 高齢者相談支援関係者

(5) 障がい者相談支援関係者

(6) 金融関係者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 協議会は、前項の委員のほか、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。ただし、オブザーバーは協議会の決定に関与しない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長は委員の互選によってこれを定める。副会長は会長の指名によりこれを定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は会長が招集する。ただし、新たに委嘱された委員による最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員及びオブザーバー以外の者を出席させ、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 市長は、専門的な事項について審議するため、必要に応じて協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会に部会長及び副部会長それぞれ1人を置く。

3 前2項のほか、専門部会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員及び関係者は、個人情報の取扱いに万全を期するとともに、正当な理由がなく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年8月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に任命される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、3年以内とすることができる。

南魚沼市成年後見制度中核機関運営協議会設置要綱

令和7年7月25日 告示第200号

(令和7年8月1日施行)