○南魚沼市職員の公費による資格等取得に関する要綱
令和7年9月10日
告示第227号
(目的)
第1条 この告示は、南魚沼市職員(以下「職員」という。)が業務運営上必要となる資格及び免許の取得並びに講習の受講を公費により負担する場合の範囲及びその助成方法について必要な事項を定めることにより、業務の適正かつ円滑な遂行に資することを目的とする。
(1) 資格等 以下に掲げるものをいう。
ア 法令に基づき職員の配置又は従事に必要とされる資格
イ 職務の遂行に必要とされる免許
ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、消防法(昭和23年法律第186号)及びその他の法令に基づき受講が義務付けられている技能講習、特別教育及び保安講習等
(2) 取得 前号に規定する資格等について、試験の合格、免許証の交付又は講習の修了により、法令上その効力を有することとなる行為をいう。
(職員の範囲)
第3条 公費による資格等の取得をすることができる職員の範囲は、当該資格等を活用できる業務に現に従事し、又は1年以内に従事する予定の職員とする。
(公費負担の対象資格等)
第4条 公費負担の対象とする資格等、対象費用、公費負担の方法及び職員は、別表に定めるとおりとする。
(公費支出の方法)
第5条 市長は、別表に規定する資格等のうち、公費支出により公費負担するものについて、予算の範囲内でその額を決定し、当該資格等の実施機関に直接支払うものとする。
2 公費支出の額は、対象費用の全額とする。
(助成金の支給)
第6条 市長は、別表に規定する資格等のうち、助成金で公費負担する資格等を取得した職員に対し、予算の範囲内で助成金を支給する。
(1) 別表1の項から3の項まで及び5の項に定めるもの 対象費用の全額
(2) 別表6の項及び7の項に定めるもの 対象費用の2分の1の額
(1) 資格等の取得に要した費用の領収書
(2) 資格等の取得を明らかにした書類の写し
2 市長は、前項の規定により交付決定をしたときは、当該職員に対して助成金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金交付の決定を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に職員としての身分を失ったとき(死亡退職を除く。)。ただし、第6条第2項第2号に掲げる資格等に係る交付決定を受けた場合に限る。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成することが不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以後に取得した資格等について適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 資格等 | 対象費用 | 公費負担の方法 | 職員 |
1 | 電気主任技術者(電気事業法(昭和39年法律第170号)) | ・受験手数料 ・免状交付手数料 | 助成金 | 電気事業法で選任が必要な公共施設管理担当職員 |
2 | 危険物取扱者乙種第4類(消防法(昭和23年法律第186号)) | ・試験手数料 ・免状交付手数料 | 助成金 | 消防法で選任が必要な公共施設管理担当職員 |
3 | 予防技術資格者(消防法) | ・受験手数料 | 助成金 | 消防職員 |
4 | 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)) | ・受験手数料 ・免許登録手数料 ・登録免許税 | 公費支出 | 消防職員 |
5 | 第三級陸上特殊無線技士(電波法(昭和25年法律第131号)) | ・受験手数料 ・受講料 ・免許申請手数料 | 助成金 | 総務課防災担当職員 消防職員 |
6 | 準中型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)) | ・講習受講料。ただし、大型自動車免許を取得した場合は、準中型自動車免許取得のための受講料相当額とする。 ・受験手数料、限定解除審査手数料等の各種手数料 | 助成金 | 総務課防災担当職員 |
7 | 大型自動車免許(道路交通法) | ・受講手数料 ・受験手数料等の各種手数料 | 助成金 | 消防職員 |
8 | 防火管理者講習(消防法) | ・受講料 | 公費支出 | 公共施設管理担当職員 |
9 | 危険物取扱者に関する講習(消防法) | ・受講料(再講習の受講料も含む。) | 公費支出 | 消防法で選任が必要な公共施設管理担当職員 |
10 | 労働安全衛生法に基づく技能講習・特別教育 | ・受講料 | 公費支出 | 職務上受講を義務付けられている職員 |

