○南魚沼市観光アンバサダー設置要綱
令和7年9月11日
告示第229号
(設置)
第1条 この告示は、自然、食、文化、観光資源など、多岐にわたる南魚沼市の魅力を国内外に広く発信することにより、市のイメージアップ及び観光振興を図るため、南魚沼市観光アンバサダー(以下「観光アンバサダー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 観光アンバサダーは、南魚沼市を愛し、地域イメージの向上及び観光振興や交流の拡大に寄与できると認められる個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものから市長が委嘱する。
(1) 市内在住者又は出身者で国内外に市の魅力を広く発信する機会を有するもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に適当であると認めるもの
(任期)
第3条 観光アンバサダーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(活動内容)
第4条 観光アンバサダーは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 自らの活動やソーシャルネットワーキングサービス等のメディアを通じて、南魚沼市のさまざまな魅力を広く発信すること。
(2) 南魚沼市の観光施策に対する意見及び提言を提供すること。
(3) その他市長が必要と認める活動を行うこと。
(解任)
第5条 市長は、観光アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解任することができる。
(1) 観光アンバサダーから辞任の申出があったとき。
(2) 観光アンバサダーとしてふさわしくない行為があったとき。
(3) その他特別の理由があると市長が認めたとき。
(報酬等)
第6条 観光アンバサダーには報酬等を支給しない。ただし、第4条に規定する活動をする上で市長が必要と認める費用等については、予算の範囲内において支給することができる。
2 市長は、観光アンバサダーの活動を支援するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 行政、観光等に関する情報
(3) その他市長が必要と認めるもの
(事務局)
第7条 観光アンバサダーに関する事務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。