○南魚沼市病院事業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程
令和7年4月1日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年南魚沼市条例第36号)第2条第3号の規定に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員があらかじめ病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 職務に関連のある研修会、講習会等に参加する場合
(4) 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(5) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合
(6) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条の規定に基づき適法な団体交渉を行う場合
(7) 総合的な健康診査で管理者が定めるものを受ける場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、職務に専念する義務を免除することが適当であるとして、管理者が特に承認した場合
2 管理者は、前項の申請があり、業務に支障がないと認める場合は職務の免除を承認するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
