○南魚沼市病院事業職員の懲戒に関する審査委員会設置規程
令和7年8月1日
病院事業管理規程第9号
(設置)
第1条 南魚沼市病院事業職員の懲戒について公正を期すため、南魚沼市病院事業職員の懲戒に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、病院事業管理者から諮問された事項について調査審議し、その結果を病院事業管理者に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、院長代行、透析センター長、事務部長及び看護部長をもって組織する。
2 委員長は院長代行をもって充て、副委員長は透析センター長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会議を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは3親等内の親族又は配偶者に関する審査については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、庶務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和7年8月1日から施行する。