○南魚沼市景観審議会規則

令和7年9月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市景観条例(令和7年南魚沼市条例第23号)第30条第2項の規定に基づき、南魚沼市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 有識者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民団体及び関係事業団体の構成員

(4) 市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、市長による委員の委嘱後最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会は、調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

南魚沼市景観審議会規則

令和7年9月25日 規則第25号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年9月25日 規則第25号