○南魚沼市テレビ共聴施設撤去事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、地理的又は地形的な条件により地上デジタル放送が良好に受信できない地域(以下「難視聴地域」という。)において、地上デジタル放送を共同で受信するための施設(以下「共聴施設」という。)の撤去を住民の自治組織(以下「共聴組合」という。)が行う場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、難視聴地域において地上デジタル放送を受信するために、受信アンテナから各視聴施設までの伝送路が全て有線で構成された共聴施設について、その当該共聴施設の有線電気通信廃止を総務省に届出をし、その共聴施設を共聴組合が撤去する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、共聴施設の撤去工事に係る経費であって、別表に掲げるものの総額とする。

2 前項の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は補助対象経費から当該施設に加入する世帯の数に2万5千円を乗じて得た額(以下「組合負担額」という。)を差し引いた額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、南魚沼市テレビ共聴施設撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業に要する経費の見積書

(2) 有線電気通信廃止届の写し(おおむね1年以内のもの)

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めた場合には、速やかに共聴組合に対して、南魚沼市テレビ共聴施設撤去事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、南魚沼市テレビ共聴施設撤去事業補助金交付申請取下げ届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した共聴施設撤去事業の変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20%を超える額の変更に限る。

(2) 補助対象事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助対象事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助対象事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助対象事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 補助対象事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合

2 共聴組合は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した共聴施設撤去事業中止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 共聴組合は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに南魚沼市テレビ共聴施設撤去事業補助金事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 共聴組合は、補助対象事業が完了したときは、速やかに南魚沼市テレビ共聴設備撤去事業補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由により提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。

(額の確定等)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、共聴組合に対して、南魚沼市テレビ共聴施設撤去事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 市長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 共聴組合は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、南魚沼市テレビ共聴施設撤去事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、第8条第2項の補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第6条の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 共聴組合が、法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

(補助対象事業の経理)

第14条 共聴組合は、補助対象事業の経理について補助対象事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他必要な事項)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経費区分

内容

撤去工事費

1 放送の再送信に必要な次の施設・設備の撤去に要する経費

(1) 鉄塔

(2) 局舎

(3) 外構施設

(4) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(5) 送受信アンテナ

(6) 送受信機(予備送受信機を含む。)

(7) 伝送用専用線

(8) ケーブル

(9) 中継増幅装置

(10) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(11) 警報装置

(12) 監視装置

(13) 制御装置

(14) 測定器

2 前項に掲げるもののほか、附帯施設の撤去に要する経費

3 附帯工事費

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南魚沼市テレビ共聴施設撤去事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第92号

(令和6年4月1日施行)