○南魚沼市観光戦略推進本部設置要綱

令和7年10月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 南魚沼市の観光施策を計画的かつ戦略的に推進するため、南魚沼市観光戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 観光に関する施策の総合的な調整及び効果的な推進に関する事項

(2) 南魚沼市観光戦略の進捗管理に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長(特命)をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、市民生活部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。

4 推進本部に顧問を置くことができる。顧問は副市長(総括)をもって充てる。

(下部組織)

第4条 推進本部の下部組織として、ミライ観光戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。

2 戦略会議は、次のミーティンググループで構成する。

(1) 六日町駅周辺周遊観光検討MTG

(2) 宿泊税導入・交付金活用検討MTG

(3) プロモーション再編検討MTG

3 戦略会議の構成員は、本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、第2条に掲げる事項を推進するため、関係機関への指示、連絡及び調整を行うとともに、戦略会議を統括する。

3 副本部長は、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 戦略会議の会議は、事務局が必要に応じ招集する。

(事務局)

第7条 推進本部及び戦略会議の事務局は、産業振興部商工観光課に設置し、事務局長は産業振興部長をもって充てる。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

南魚沼市観光戦略推進本部設置要綱

令和7年10月1日 訓令第15号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
令和7年10月1日 訓令第15号