○南魚沼市観光戦略推進本部設置要綱
令和7年10月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 南魚沼市の観光施策を計画的かつ戦略的に推進するため、南魚沼市観光戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 観光に関する施策の総合的な調整及び効果的な推進に関する事項
(2) 南魚沼市観光戦略の進捗管理に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長(特命)をもって充てる。
3 本部員は、総務部長、市民生活部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。
4 推進本部に顧問を置くことができる。顧問は副市長(総括)をもって充てる。
(下部組織)
第4条 推進本部の下部組織として、ミライ観光戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
2 戦略会議は、次のミーティンググループで構成する。
(1) 六日町駅周辺周遊観光検討MTG
(2) 宿泊税導入・交付金活用検討MTG
(3) プロモーション再編検討MTG
3 戦略会議の構成員は、本部長が指名する。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、第2条に掲げる事項を推進するため、関係機関への指示、連絡及び調整を行うとともに、戦略会議を統括する。
3 副本部長は、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 戦略会議の会議は、事務局が必要に応じ招集する。
(事務局)
第7条 推進本部及び戦略会議の事務局は、産業振興部商工観光課に設置し、事務局長は産業振興部長をもって充てる。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。