○大和地域包括医療センター運営協議会設置規程
令和6年11月1日
病院事業管理規程第18号
(設置)
第1条 南魚沼市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)は、大和地域包括医療センターについて、住民との協働による運営の充実を図るため、大和地域包括医療センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(組織及び委員)
第2条 運営協議会は、次に掲げる団体から推薦を受け、病院事業管理者が指名した委員で組織する。
(1) 浦佐地域づくり協議会
(2) 薮神地区地域づくり協議会
(3) 大崎地区地域づくり協議会
(4) 東地区地域づくり協議会
(5) 大和商工会
(6) 地域に根ざした医療と介護の充実により『生きる』を支え守りぬく会
(7) 南魚沼市食生活改善推進員協議会
(8) 社会福祉法人南魚沼市社会福祉協議会
(9) 南魚沼市民生委員児童委員協議会
(10) 南魚沼市身体障がい者協会
2 前項に掲げる団体のほか、病院事業管理者が必要と認めた団体等から委員を指名することができる。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 運営協議会の会議は、病院事業管理者が招集する。
2 病院事業管理者が運営協議会の会務を総理する。
3 病院事業管理者は、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第4条 本協議会に関する庶務を処理するため、南魚沼市病院事業内に事務局を設置する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。