○南魚沼市病院事業に勤務する医師の人事評価に関する規程

令和7年9月30日

病院事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、南魚沼市病院事業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員のうち、医師の人事評価について必要な事項を定めるものとする。

(被評価者の範囲)

第2条 人事評価の対象は、常勤の医師とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、人事評価の対象としない。

(1) 評価の日前の勤務日数が3か月に満たない者

(2) 休職、退職等で評価することが困難又は適当でない者として病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認める者

(人事評価の方法)

第3条 人事評価は、業績評価とし、次の各号に基づき総合的に評価し、5段階に区分することにより行う。

(1) 診療等の成果

(2) 教育及び研究の成果

(3) 公営企業の経済性に係る成果

(4) その他管理者が病院事業の運営に寄与する事項として別に定める成果

(人事評価の基準日)

第4条 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、10月1日とする。

2 評価の対象となる期間は、前年の10月1日から当該年の9月30日までとする。ただし、新たに採用された医師の期間については、採用時からとする。

(人事評価の効力)

第5条 評価基準日に行った人事評価は、被評価者に対し、次期評価基準日に新たに人事評価が実施されるまでの間の勤務成績を示したものとみなす。

(人事評価に基づく勤勉手当支給の成績率)

第6条 人事評価に基づく勤勉手当支給の成績率は、南魚沼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年南魚沼市規則第50号)第14条の規定による。

(人事評価表)

第7条 人事評価表は、管理者が別に定める。

(人事評価を行う者)

第8条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、管理者とする。

(評価者の責務)

第9条 評価者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) この規程に基づく公正な人事評価を行うこと。

(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況を観察し、必要に応じて記録し、正確な人事評価を実施するための基礎を整えるよう努めること。

(3) 人事評価実施上の秘密を保持すること。

(4) 指定された人事考評価象期間の勤務時間内における職務遂行上の行動及びその結果のみを対象にして人事評価を実施すること。

(5) 個人的な好意、悪意、縁故、親密度又は接触機会に影響された人事考課をしないこと。

(疑義の申出)

第10条 被評価者は、人事評価に疑義又は異議がある場合は、人事評価の受取日2週間以内に事務部長に申し出ることができる。

2 事務部長は、前項の疑義の申出があったときは、速やかにその内容を整理し評価者に報告し、評価者は人事評価を点検及び必要に応じた再評価を行い、申出について回答しなければならない。

(人事評価表の保管)

第11条 人事評価表は、市民病院庶務課長が保管する。

2 前項の人事考課表の保存期間については、5年とする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年度に実施する人事評価については、第4条第2項の規定にかかわらず、評価の対象となる期間は、令和7年4月1日から当該年の9月30日までとする。

南魚沼市病院事業に勤務する医師の人事評価に関する規程

令和7年9月30日 病院事業管理規程第11号

(令和7年10月1日施行)