○南魚沼市ひとり親家庭等こども学習支援事業実施要綱

令和8年1月22日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱(平成28年4月1日付雇児発0401第31号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づくこどもの生活・学習支援事業として、経済的課題を抱える世帯のこどもが大学等を受験する際の受験料及び進学に向けた模擬試験の受験料をこどもの親及び養育者に対し、予算の範囲内で助成金を支給するものとし、その支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養育者家庭の養育者 父母のないこどもを養育している者をいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校(専門課程に限る。)及び高等専門学校(4年次への編入に限る。)をいう。

(3) 大学等受験料 大学等が入学者の選抜のために実施する試験(独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)第13条に規定する試験を含む。)の受験料をいう。

(4) 大学模試受験料 大学等を受験する年度に受ける模擬試験の受験料をいう。

(5) 高校模試受験料 中学校3年生が進学のための受験に向けて受ける模擬試験の受験料をいう。

(支給対象者)

第3条 助成金の支給を受けることができる者は、申請(第6条に規定する申請をいう。以下同じ。)の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 南魚沼市社会福祉協議会が行う学習支援事業に登録しているこどもを養育している者

(3) 次のいずれかに該当する者

 児童扶養手当を受けている又は同様の水準にあるひとり親家庭の親又は養育者家庭の養育者

 市町村民税非課税世帯に属する者

(4) 養育しているこどもの年齢が申請の日において20歳未満の者

(助成金の種類)

第4条 助成金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学等受験料助成金 大学等受験料に対する助成金

(2) 模擬試験受験料助成金 大学模試受験料及び高校模試受験料に対する助成金

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 大学等受験料助成金 支払った大学等受験料の合計額(その額がこども1人あたり53,000円を超えるときは、53,000円を限度とする。)

(2) 模擬試験受験料助成金 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 大学模試受験料 支払った模擬試験受験料の合計額(その額がこども1人あたり8,000円を超えるときは、8,000円を限度とする。)

 高校模試受験料 支払った模擬試験受験料の合計額(その額がこども1人あたり6,000円を超えるときは、6,000円を限度とする。)

(助成金の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該受験をした年度の3月31日までに、南魚沼市ひとり親家庭等こども学習支援助成金支給申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。ただし、証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその養育している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 児童扶養手当証書の写し

(3) 市町村民税非課税証明書の写し

(4) 受験料の支払いを証する書類

(5) 申請者名義の振込先が確認できる書類(通帳等の写し)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は、こども1人につき、1年度に1回限りとする。

(助成金の支給決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、助成の適否を決定して南魚沼市ひとり親家庭等こども学習支援助成金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第8条 市長は、前条の規定により決定した額を申請者が指定する金融機関口座に振り込むものとする。

(助成金支給の取消)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、又は既に支給した助成金を返還させることができる。

(様式)

第10条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

南魚沼市ひとり親家庭等こども学習支援事業実施要綱

令和8年1月22日 告示第22号

(令和8年1月22日施行)