○南魚沼市一般会計から南魚沼市病院事業会計に対する長期貸付けに関する要綱
令和8年3月2日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市一般会計から南魚沼市病院事業会計に対し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第18条の2の規定に基づく長期の貸付け(以下「長期貸付け」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付額)
第2条 長期貸付けを行う資金(以下「貸付金」という。)の額は、市長と病院事業管理者(以下「管理者」という。)との協議によって定めるものとする。
(貸付条件等)
第3条 貸付金の償還期間は、貸付金を交付する日(以下「貸付日」という。)から1年以上20年以内とする。
2 貸付金の利率は、貸付日における財政融資資金の利率を基準とし、市長と管理者との協議によって定めるものとする。
3 償還方法は、半年賦又は年賦の元金均等償還の方法によるものとする。
(長期貸付けの申請)
第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、長期貸付けを受けようとするときは、資金借入申請書(様式第1号)に償還計画書及び収支計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(繰上償還)
第7条 管理者は、長期貸付けを受けた資金(以下「借入金」という。)の全部又は一部を繰上償還することができる。
2 管理者は、借入金を繰上償還するときは、繰上償還希望日の30日前までに借入金繰上償還届(様式第4号)により市長に届け出るものとする。この場合において、繰上償還後に未償還額が残るときは、再度償還計画書を市長に提出するものとする。
(遅延利息)
第8条 管理者は、指定された期日までに償還金を支払わなかったときは、その期日の翌日から支払が完了した日までの日数に応じ、当該延滞元利金の額に対し財政融資資金の例により計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、長期貸付けの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。




