○南魚沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和8年3月5日
告示第48号
南魚沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年南魚沼市告示第63号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、事理を弁識する能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「認知症高齢者等」という。)に対して、成年後見制度利用に係る費用を助成することにより、福祉の増進及び成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(1) 後見開始等の審判 次に掲げる審判をいう。
ア 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
イ 民法第11条に規定する保佐開始の審判
ウ 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為等の審判
エ 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
オ 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判
カ 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
キ 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(2) 審判手続費用 後見開始等の審判の申立てにかかった申立手数料、後見登記手数料、郵便切手代、診断書料及び鑑定費用のうち、家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の負担とする審判をした費用をいう。
(3) 報酬付与の審判 民法第862条に規定する報酬の審判をいう。
(4) 報酬費用 報酬付与の審判により確定した報酬額をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 認知症高齢者等並びに市内に居住する者若しくは次のいずれかに該当する者(以下「成年被後見人等」という。)
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定により、市が行う介護保険の被保険者である者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定により、市が介護給費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第2項又は第3項の規定により、市が保護を実施している者
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定により、市が福祉の措置を行っている者
オ その他市長が特に支援の必要があると認める者
(2) 成年被後見人等が高齢福祉サービス、介護保険サービス又は障がい福祉サービスを利用することが有用であると認められ、かつ、家庭裁判所に対する後見開始等の審判、又は報酬付与の審判の申立て時点において次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法の規定による被保護者
イ 助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者で、次に掲げる要件の全てに該当する者
(ア) 成年被後見人等の属する世帯全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除されていること。
(イ) 成年被後見人等の属する世帯の預貯金の総額が100万円以下であること。
(ウ) 成年被後見人等が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
(エ) 成年被後見人等が負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(3) その他市長が特に助成の必要があると認める者
2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が成年被後見人等の親族である者は、助成の対象外とする。
(助成額)
第4条 助成金の額は、審判手続費用及び報酬費用の範囲内とする。
2 前項に規定する報酬費用にかかる助成金の額は、在宅の成年被後見人等にあっては月額2万8,000円、次に掲げる施設に入所、入居又は入院(短期間の入所を除く。以下同じ。)している成年被後見人等にあっては月額1万8,000円を上限とする。この場合において、同一の月に在宅の期間と施設に入所、入居又は入院している期間が混在しているときの当該月は、在宅とみなすものとする。
(1) 生活保護法に規定する保護施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
(3) 老人福祉法に規定する老人福祉施設及び有料老人ホーム
(4) 介護保険法による保険給付の対象となる介護サービスを提供する事業所又は施設
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所
(6) 前各号に準ずる施設として市長が認める施設
(1) 成年後見人等の交代(前任と後任の成年後見人等の間に利害関係がある場合に限る。)により報酬費用の対象期間に1か月に満たない月がある場合 前任の成年後見人等について、当該月を1か月とみなして算定の対象とし、後任の成年後見人等については、当該月を算定の対象としない。
(2) 成年後見人等の交代(前任と後任の成年後見人等の間に利害関係がある場合に限る。)以外の事由により報酬費用の対象期間に1か月に満たない月がある場合 当該月を1か月とみなして算定の対象とする。
(3) 成年被後見人等が死亡し、当該死亡日(死亡日以後に成年後見人等に係る事務を実施した場合は、当該事務を最後に実施した日)が月の末日でない場合 当該月を1か月とみなして算定の対象とする。
(助成の申請)
第5条 助成の申請ができる者(以下「助成申請者」という。)は、成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人及び補助人については、代理権を付与された者に限る。)とする。
2 助成申請者は、成年後見制度利用支援事業助成申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市の公簿等により確認できる書類については、添付を省略することができる。
(1) 後見開始等の審判又は報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 登記事項証明書の写し
(3) 審判手続費用に係る助成の場合は、審判手続費用が分かる書類(領収書の写し等)
(4) 家庭裁判所に提出した財産目録及び収支予定表の写し
(5) 本人の属する世帯全員の所得・課税証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請の期限は、後見開始等の審判の日又は報酬付与の審判の日の翌日から起算して6か月以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により助成を決定した場合は、速やかに助成申請者に助成金を交付するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第8条 助成の対象となる成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の資産及び生活状況等に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第9条 市長は、当該成年被後見人等の資産及び生活状況等に変化があったとき又は助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成の中止又は助成額を増減することができる。
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成の決定を受けた者がこの告示の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたと認めたときは、既に助成をした額の全部又は一部を返還させることができる。
(様式)
第11条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。