○南魚沼市成年後見制度における市長による審判請求に関する要綱

令和8年3月5日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、事理を弁識する能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「認知症高齢者等」という。)の保護を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定に基づき、市長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条に規定する審判請求の対象となる者は、認知症高齢者等並びに市内に居住する者若しくは次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定により、市が行う介護保険の被保険者である者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定により、市が介護給付費の支給決定を行っている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第2項又は第3項の規定により、市が保護を実施している者

(4) 老人福祉法第11条第1項の規定により、市が福祉の措置を行っている者

(5) その他市長が特に支援の必要があると認める者

(考察事項)

第3条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象となる者(以下「本人」という。)について、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに当該親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 市又は関係機関が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産管理等の日常生活上の支援の必要性

(審判請求に係る検討会議)

第4条 前条各号に規定による審判請求に係る総合的な考察を行い、審判請求の要否について検討するため、検討会議を開催する。

2 検討会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 福祉課長

(2) 介護高齢課長

(3) 福祉課職員

(4) 介護高齢課職員及び地域包括支援センター職員

(5) その他必要と認める者

3 検討会議は、3人以上の出席がなければ開くことができない。ただし、書面により開催できる場合は、この限りではない。

4 検討会議の事務局は、介護高齢課に置く。

(検討会議の所掌事項)

第5条 検討会議は、前条第1項に規定するほか、次に掲げる事項を検討する。

(1) 市長申立ての類型

(2) 申立ての類型が保佐又は補助の場合は、申立ての趣旨

(3) 審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)の求償の要否

(4) 審判前の保全処分の要否

(審判請求の手続)

第6条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第7条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求費用を負担する。

2 市長は、前項の規定により負担した審判請求費用を、本人又は関係人(以下「本人等」という。)が負担すべき特別の事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項により、成年後見人、保佐人又は補助人若しくは本人等を通じ、本人等の資産から当該費用の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

南魚沼市成年後見制度における市長による審判請求に関する要綱

令和8年3月5日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)