○南魚沼市めごちゃん祝い品支給事業実施要綱

令和8年3月10日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの出生を祝福し、市の活性化と子どもの健やかな成長を願って支給する南魚沼市めごちゃん祝い品(以下「祝い品」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童及び受給者)

第2条 祝い品の支給対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 出生により市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 出生により市の住民基本台帳に記録された日から祝い品の申請日まで引き続き市の住民基本台帳に記録されていること。

2 祝い品を受給することができる者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、当該要件を満たす者が複数いる場合は、いずれか1人を受給者とする。

(1) 対象児童と同居している父又は母であること。

(2) 対象児童の出生日から祝い品の申請日まで引き続き市の住民基本台帳に記録され、市に居住していること。

(祝い品)

第3条 祝い品は、市長が別に定めるものとする。

(支給申請)

第4条 祝い品を受けようとする受給者は、めごちゃん祝い品申請書により市長に申請しなければならない。

2 祝い品の申請は、対象児童の出生日から8か月以内に行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、申請期限を対象児童が満1歳に達する日まで延長することができる。

(支給決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(支給方法等)

第6条 祝い品の支給方法は、市長が別に定めるものとする。

2 祝い品の支給は、対象児童1人につき1回までとする。

3 祝い品を紛失又は破損した場合、再支給は行わないものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、虚偽その他不正な行為により祝い品を受けたとき者があるときは、祝い品の返還を命ずるものとする。

(様式)

第8条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

南魚沼市めごちゃん祝い品支給事業実施要綱

令和8年3月10日 告示第64号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月10日 告示第64号