○南魚沼市長寿祝い事業実施要綱

令和7年3月18日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、長年社会の発展に寄与してきた高齢者に対し、長寿祝品等(以下「祝品等」という。)を贈呈して、長寿を祝福するとともに、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝品等の贈呈を受けることができる者は、次項に規定する基準日において市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 祝品等の贈呈区分、対象者、基準日、贈呈品及び贈呈日は、次の表のとおりとする。

贈呈区分

対象者

基準日

贈呈品

贈呈日

百歳の祝

当該年度の3月30日において100歳の者

9月15日

市長名の祝状及び20,000円

市長が別に定める日

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

南魚沼市長寿祝い事業実施要綱

令和7年3月18日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和7年3月18日 告示第52号