○南魚沼市風しん5期予防接種費用助成事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が風しん5期予防接種(以下「予防接種」という)に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性
(2) 令和3年4月1日から令和7年3月31日までに風しん5期事業による抗体検査を実施し、その結果、抗体が不十分と判定された者
(3) 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに風しん予防接種又は麻しん風しん予防接種を接種した者
(助成額)
第3条 助成額は、予防接種費用の全額とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種終了後6か月以内に南魚沼市風しん5期予防接種費助成申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書の写し
(2) 医療機関が発行する予防接種済証
(3) その他市長が必要と認めるもの
(助成の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、南魚沼市風しん5期予防接種費助成決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、速やかに申請者に対し助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、そのものに対し、その助成金額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(様式)
第7条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。