○南魚沼市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要綱

令和7年12月1日

告示第269号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条による世帯主の変更を届け出ることなく国民健康保険制度上の世帯主を変更し、新たに当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とする取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(世帯主の変更の要件)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合に世帯主の変更を認めるものとする。

(1) 擬制世帯主(擬制世帯における世帯主をいう。以下同じ。)の同意を得ていること。

(2) 擬制世帯主に国民健康保険税(以下「保険税」という。)の未納がないこと。

(3) 世帯主を変更後も保険税の納付及び各種届出の義務が確実に履行される見込みであること。

(4) 変更後の世帯主が所得の申告を行っていること。

(5) 国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること。

(届出)

第3条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主となることを希望するものは、前条各号のいずれにも該当する場合には、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第10条の2の規定により、市長に世帯主の変更を届け出るものとする。

(世帯主の変更日)

第4条 前条の届出による世帯主の変更日は、市長が届出を受理した日とする。

(資格取得時からの届出)

第5条 新たに国民健康保険の被保険者の資格を取得した者が世帯主となることを希望する場合であって、当該被保険者が属する世帯の住民基本台帳上の世帯主(当該世帯主が国民健康保険の被保険者である場合を除く。)が他の者であり、第2条各号のいずれにも該当する場合には、当該被保険者を世帯主として省令第2条から第4条までの届出を行うことができるものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合は、前条の規定にかかわらず当該被保険者の資格取得日から世帯主とすることができるものとする。

(世帯主の再変更)

第6条 市長は、第3条又は前条の届出をした世帯が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、職権で世帯主を変更することができる。

(1) 変更後の世帯主に保険税の滞納が生じたとき。

(2) 住民基本台帳上の世帯主が国民健康保険の被保険者となったとき。

(3) 国民健康保険事業の運営上支障があると認められるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要綱

令和7年12月1日 告示第269号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和7年12月1日 告示第269号