○南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設食費高騰対策補助金交付要綱

令和7年12月26日

告示第293号

(趣旨)

第1条 この告示は、食費の高騰に直面する高齢者施設及び障がい者施設に対して予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第8条の2及び第115条の45第1項第1号に規定する事業を行う事業所(市長又は新潟県知事の指定又は許可を受けているものに限る。)

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅

2 この告示において「障がい者施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項から第23項まで、第26項及び第27項並びに第77条第3項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する事業を行う事業所をいう。

3 前2項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法で使用する用語の例によるものとする。

(交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、南魚沼市内に交付申請時点で所在する別表に定める対象事業を行う高齢者施設及び障がい者施設(地方公共団体又は一部事務組合が設置又は運営するものを除く。)(以下「交付対象施設」という。)を運営する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付対象施設で令和7年4月(令和7年4月以降に新設した場合は、当該新設した月の翌月)から令和8年1月における食事の提供回数に15円を乗じて得た額とする。ただし、令和6年8月(令和6年9月以降に新設した場合は、当該新設した月)と比較して、食費の高騰した額を利用者負担額の改定等により賄っていると認める場合は、当該額を控除するものとする。

(申請方法)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設食費高騰対策補助金交付申請書兼実績報告書(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、内容が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定をし、その旨を南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設食費高騰対策補助金交付決定兼額確定通知書により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者がこの告示の規定に違反したこと、又は偽りその他不正の手段により交付決定を受けたと認めたときは、その交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還等を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付に係る証拠書類等について、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(様式)

第9条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年2月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)


対象事業

高齢者施設

通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 看護小規模多機能型居宅介護 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

障がい者施設

施設入所支援 自立訓練宿泊型 共同生活援助 短期入所 自立訓練(自立訓練宿泊型を除く。) 生活介護(施設入所者を除く。) 就労移行支援 就労継続支援B型 就労定着支援 児童発達支援 放課後等デイサービス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 地域生活支援事業Ⅰ型 地域生活支援事業Ⅲ型 日中一時支援事業 訪問入浴 相談支援事業所(兼務) 相談支援事業所(専従)

南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設食費高騰対策補助金交付要綱

令和7年12月26日 告示第293号

(令和8年2月1日施行)