○南魚沼市熱中症対策エアコン購入費等助成事業要綱
令和7年12月26日
告示第295号
(趣旨)
第1条 この告示は、自宅における熱中症等の予防を図るため、家庭用エアコン(以下「エアコン」という。)の設置がない高齢者世帯等が新たにエアコンを購入し設置する際の費用に対し、助成金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象世帯)
第2条 助成金の支給対象となる世帯(以下「助成対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 助成金の申請時及びエアコン設置時に市内に住所を有する世帯
(2) 当該年度分の市区町村民税(4月から6月までの間に助成金の申請を行う場合にあっては前年度分)が非課税の世帯又は生活保護世帯
(3) 居住する住宅に使用可能なエアコンが1台もない世帯
(4) 次のいずれかに該当する世帯
ア 65歳以上の者(申請年度中に65歳に達する者を含む。)のみで構成する世帯
イ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
ウ 18歳未満の者(申請年度中に18歳に達する者を含む。)を養育している世帯
エ その他市長が必要と認める世帯
2 前項の規定にかかわらず、世帯分離等により助成対象世帯以外の世帯と同一の住宅に居住している世帯は支給対象としない。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、新品のエアコン本体(室外機を使用し、壁等に固定して設置するルームエアコン又は窓型エアコン)の購入及び設置に要する費用とする。ただし、住宅の新築・増改築時に設置する場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象世帯が自ら設置工事を行った場合の設置費用は、対象経費としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する対象経費又は10万円のいずれか少ない額とする。ただし、その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市熱中症対策エアコン購入費等助成金支給申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 設置しようとするエアコンの購入及び設置費用が分かる見積書
(2) エアコンの本体及び室外機の設置予定箇所の写真
(3) 申請者と家屋の所有者が異なる場合は、家屋所有者の承諾書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の申請回数は、1世帯につき1回限りとする。
(助成金の支給決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、助成の適否を決定して南魚沼市熱中症対策エアコン購入費等助成金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、エアコンの設置が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過する日又は助成金の支給決定日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに、南魚沼市熱中症対策エアコン購入費等助成金実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 設置したエアコン製品の購入日等が分かる領収書
(2) エアコンの本体及び室外機の設置後の写真
(3) 申請者名義の振込先が確認できる書類(通帳の写し)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定通知)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告を受理したときは、これを審査し、助成金の支給が適当であると認めるときは、南魚沼市熱中症対策エアコン購入費等助成金確定通知書により申請者に通知するとともに助成金を支給する。
(助成金支給の取消)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、又は既に支給した助成金を返還させることができる。
(状況調査)
第10条 市長は、必要に応じて当該エアコンの状況調査を行うことができる。
(様式)
第11条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。