○南魚沼市地域包括支援センターの設置の届出等に関する要綱
令和7年12月26日
告示第300号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出等)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、次に掲げる書類により行うものとする。
(1) 地域包括支援センター設置届出書
(2) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項
(3) 職員の経歴書
(4) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号一覧
(5) 地域包括支援センターの職員名簿
(変更の届出等)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書により行うものとする。
2 地域包括支援センターの設置者は、当該地域包括支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに地域包括支援センター廃止・休止届出書により市長に届け出なければならない。
3 地域包括支援センターの設置者は、休止した当該地域包括支援センターを再開しようとするときは、その再開の日の2週間前までに地域包括支援センター再開届出書により市長に届け出なければならない。
(様式)
第4条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行する