○南魚沼市災害応急作業等手当に関する規則

令和8年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年南魚沼市条例第48号)第6条の規定に基づき、災害等に対処するための特殊勤務手当(以下「災害応急作業等手当」という。)の支給に関する事項を定めるものとする。

(災害応急作業等手当)

第2条 職員が次の各号に掲げる作業に従事したときは、作業に従事した日1日につき、それぞれ当該各号に定める災害応急作業等手当を支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う巡回監視 950円

(2) 前号の現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査 1,440円

(3) 前2号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業 1,440円を超えない範囲内において、市長が定める額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の災害応急作業等手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 前項各号に掲げる作業が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 前項各号に掲げる作業が著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(令8規則17・一部改正)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年4月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市災害応急作業等手当に関する規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

南魚沼市災害応急作業等手当に関する規則

令和8年3月30日 規則第6号

(令和8年4月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和8年3月30日 規則第6号
令和8年4月13日 規則第17号