○南魚沼市介護職員等定着支援金支給事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市内の介護施設において中心的役割を担う介護職員等の定着を支援するため、介護施設に就職した者に対し、予算の範囲内で南魚沼市介護職員等定着支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「介護施設」とは、南魚沼市内に所在する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援を行う事業所(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を行う事業所並びに保険医療機関及び保険薬局として介護保険法(平成9年法律第123号)の指定があったものとみなされた事業所を除く。)をいう。
(支援金の支給対象者)
第3条 支援金の支給対象となる者は、次に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 介護施設の運営法人に直接雇用されていること。
(2) 勤務時間が週32時間又は月128時間以上であること。
(3) 支給申請を行う年度の4月1日時点において、50歳以下で、介護職員、看護職員又は介護支援専門員として、南魚沼市内の介護施設に通算で3年以上勤務していること。
(4) 令和3年4月1日以降に介護施設に就職した者であって、過去に魚沼圏域の介護施設に在籍し、当該施設を退職した日から現在在籍している介護施設に就職する日までに3か月以上経過している者又は過去に南魚沼市内の介護施設での就労経験がなかった者であること。
(5) 居住地の市町村税の滞納がないこと。
(6) 南魚沼市職員及び一部事務組合職員でないこと。
(7) 過去にこの告示による支援金の支給を受けていないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、50,000円とする。
(支援金の支給申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は、南魚沼市介護職員等定着支援金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 介護施設勤務証明書
(2) 居住地の市町村税の納税証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(支援金の支給決定等)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、南魚沼市介護職員等定着支援金支給(不支給)決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(支援金の支給)
第7条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をした場合は、支給決定した月の翌月の末日までに支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の指定する金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。
(支給決定の取消し及び支援金の返還)
第8条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったと認める場合
(2) その他市長が支給決定を取り消すことが相当と認める事由がある場合
2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消したときは、南魚沼市介護職員等定着支援金支給決定取消通知書により、当該支給決定者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、南魚沼市介護職員等定着支援金返還命令書により支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 市長は、前項の規定により支給決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(様式)
第9条 この告示の施行について必要な書類及び様式は、別に定める。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。