○南魚沼市立小学校統合検討委員会設置要綱
令和8年3月30日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 南魚沼市立小・中学校学区再編等検討委員会の答申及び児童数の将来推計に基づき、適正な教育環境を保つため、中学校区単位での小学校の統合について、地域との合意形成を図りながら、必要な事項を検討するため、南魚沼市立小学校統合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、教育長に提言するものとする。
(1) 中学校区単位での小学校統合の時期及び設置場所に関する事項
(2) その他小学校の統合に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 地域づくり協議会の代表
(4) 市立学校長
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が特に必要があると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定に基づく提言を行う日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は必要に応じて、委員以外の関係者に対し、必要な資料の提供を求め、又は委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。