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ホーム南魚沼市消防本部新着情報全ての飲食店に消火器の設置と点検が義務化されました

全ての飲食店に消火器の設置と点検が義務化されました

掲載日:令和元年10月1日更新

平成28年12月22日糸魚川市において発生した大規模火災を契機として、消防法施行令および同施行規則が一部改正され、令和元年(2019年)10月1日から火気を使用する全ての飲食店に対し、消火器の設置と点検報告が義務付けられました。

主な改正内容

従来、設置義務の無かった床面積150平方メートル未満の飲食店のうち、火気を使用する設備(防火上有効な措置が講じられている場合を除く。)が設置されたものに消火器の設置が義務付けられました。

*防火上有効な措置とは、「調理油過熱防止装置」「自動消火装置」「カセットコンロ圧力感知安全装置」等の装置を設けたものです。

飲食店関係者の皆さまへ

消火器は初期消火に大変有効なものです。適切な設置と維持管理をお願いします。

・消火器が設置されていない場合は、早期に設置をしてください。

・消火器は定期に点検し、その結果を1年に1回消防署に報告してください。

リーフレット (PDF 640KB)

消火器の点検方法、点検報告書記入については、こちらをご覧ください。

消火器点検結果報告書 (DOC 109KB)

消火器点検結果報告書 (PDF 237KB)

「消火器点検アプリ」をご活用ください。

防火上有効なガスコンロとは? (PDF 696KB)

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