掲載日:令和元年10月1日更新
平成28年12月22日糸魚川市において発生した大規模火災を契機として、消防法施行令および同施行規則が一部改正され、令和元年(2019年)10月1日から火気を使用する全ての飲食店に対し、消火器の設置と点検報告が義務付けられました。
主な改正内容
従来、設置義務の無かった床面積150平方メートル未満の飲食店のうち、火気を使用する設備(防火上有効な措置が講じられている場合を除く。)が設置されたものに消火器の設置が義務付けられました。
*防火上有効な措置とは、「調理油過熱防止装置」「自動消火装置」「カセットコンロ圧力感知安全装置」等の装置を設けたものです。
飲食店関係者の皆さまへ
消火器は初期消火に大変有効なものです。適切な設置と維持管理をお願いします。
・消火器が設置されていない場合は、早期に設置をしてください。
・消火器は定期に点検し、その結果を1年に1回消防署に報告してください。