介護保険の対象者
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新
介護保険は「ささえあい」のしくみです
40歳以上の方は、住んでいる市町村が運営する介護保険の加入者(被保険者)です。介護保険は、加入者が保険料を出し合い、介護や支援が必要なとき認定を受けて、介護サービスを利用する制度です。
40歳以上の人が被保険者です
被保険者は年齢によって、2つに区分されています。
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定をうければサービスが利用できます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
加齢による病気などの特定疾病が原因で、介護や支援が必要となった場合、認定をうければサービスが利用できます。特定疾病には次の16の疾病が定められています。
- 初老期の認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 多系統萎縮症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- 末期がん
介護保険被保険者証
介護保険でも医療保険と同様に被保険者証が交付されます。
交付される方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)…みなさんに交付しています。新しく65歳になる方は誕生日の前月(月の初日が誕生日の方はその前々月)に交付します。
- 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)…介護サービスをうけるために必要な要介護認定を受けた方などに交付します。
こんなときに使います
- 介護サービスを受ける申請をするとき市の窓口に提出します。
- 要介護認定を受けて、介護サービス(自宅や施設における介護や看護、機能訓練など)を受けようとするときに、サービス提供機関に提出します。
届け出が必要なとき
65歳以上の方は、下記の場合14日以内に福祉課へ届け出をしてください。
- 他の市町村から転入したとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 死亡したとき
- 保険証をなくしたり、よごして使えなくなったとき
- 氏名や世帯に変更があるとき
- 同じ市町村内で住所が変わった時
注意
- 40歳から64歳の方で介護保険の被保険者証の交付を受けている場合は、上記のとき届け出が必要です。
- 要介護認定を受けている方が引越しをするときは、転出前の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、転入先の市町村へ届け出をすれば、転入先で記載事項にそって要介護認定が行われます。
関連リンク
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