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介護予防サービス利用の流れ

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月31日更新

介護予防サービスを利用するために

要介護認定で「要支援1」または「要支援2」と認定されたら、介護予防サービスを利用するための準備をしましょう。

その際に利用するサービスの内容を具体的にまとめた「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」を作ることが必要です。介護予防ケアプランの作成は全額が保険給付となり、利用者負担はありません。 なお、介護予防ケアプランの作成は一部居宅介護支援事業者に委託します。

1. 連絡・相談・契約

認定結果が届いたら、地域包括支援センターに連絡相談します。地域包括支援センターでは、職員などが訪問し、介護予防プラン作成に関する説明と契約をします。

2. 話し合い

家族や地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)と、どのような生活を希望するかについて話し合います。

3. 介護予防ケアプランの作成

地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)と一緒に、利用するサービスを定めた「介護予防ケアプラン」を作成します。

4. サービスの利用開始

「介護予防ケアプラン」に基づいてサービスを利用します。

5. 評価・見直し

地域包括支援センターは、一定期間後に「介護予防ケアプラン」で設定された目標が達成されたかどうか評価します。評価の結果、介護予防ケアプランの見直しが必要とされた場合は、より利用者にあったケアプランに作り直します。

地域包括支援センター、居宅介護支援事業者の連絡先

介護予防ケアプランを作成する地域包括支援センターおよび居宅介護支援事業者の所在地と電話番号は、下記のリンク「居宅介護・地域密着型サービス・施設介護サービスのご案内」のページをご覧ください。 

地域包括支援センターのページへ

居宅介護・地域密着型サービス・施設介護サービスのご案内のページへ 

介護予防ケアプランは自己作成できます 

介護予防ケアプランは本人や家族が作成することもできます。ケアプランの自己作成は市に届出が必要になりますので、希望する方は福祉課介護保険係にご相談ください。また、地域包括支援センターが作成手順を説明し、自己作成を支援します。