介護予防サービスの種類
介護予防サービス
介護予防サービスは、要介護認定で「要支援1」または「要支援2」と認定された方が利用するサービスです。介護が必要になることを予防し、少しでも自分でできることが増えるように支援します。
自己負担は1割
原則、サービス費用の1割を負担して利用します。サービスの種類や事業者によっては、食費や各種加算を負担していただくことがあります。
自宅から通って利用する
介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター等に通って、食事・入浴や生活機能の向上のためのサービスなどが日帰りで受けられます。その方の目標や必要性に合わせたサービス(運動機能向上、口腔機能の向上、栄養改善)を受けることができます。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで生活機能の維持向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。その方の目標や必要性に合わせたサービス(運動機能向上、口腔機能の向上、栄養改善)を受けることができます。
新しいプログラムが加わりました
介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションの中で、選択的サービスとして次のようなプログラムが加わりました。目標に応じて単独で、あるいは複数組み合わせて利用します。利用するメニューによって、自己負担(1割)とは別に費用がかかります。
栄養改善
管理栄養士などの指導で、低栄養を予防するための食べ方や食事作り、食材の購入方法の指導、情報提供などを行います。
運動機能向上
理学療法士などの指導で、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。
口腔機能向上
歯科衛生士や言語聴覚士などの指導で、歯みがきや義歯の手入れの指導や、摂食・飲み込み機能向上を目的としたサービスを行います。
アクティビティ
集団レクリエーションや創作活動等を行います。
訪問を受けて利用する
介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事や掃除などの支援を行います。
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴をお手伝いします。
介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の支援や診療の補助を行います。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。また、医学的な管理を踏まえたサービス計画への助言や療養上の助言をします。
居宅での生活を支える
介護予防福祉用具貸与
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの貸し出します。
- 次の品目は、原則として介護保険の保険給付では貸与できません。(自費で貸与・購入し利用することは可能です)
車いす/車いす付属品/特殊寝台/特殊寝台付属品/床ずれ防止用具/体位変換器/認知症老人徘徊感知器/移動用リフト/特殊尿器
ただし、身体状況や生活状況により、保険給付で貸与が可能な場合があります。詳しくは担当の地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。 - 用具の種類、事業者によって貸出料金は異なります。
介護予防福祉用具購入費支給
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の購入費の支給が受けられます。利用限度額は年間10万円で9割相当額が申請により支給されます。(毎年4月1日から1年間)
福祉用具販売事業者で県の指定を受けた事業者から購入した場合に限り、支給対象となります。購入の際は、担当の地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替え工事が対象です。利用限度額は20万円で、9割相当額が申請により支給されます。
事前申請制度ですので、工事を始める前に、申請書等の提出が必要です。あらかじめ担当の地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
注意…引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。その際も、利用限度額は20万円で、9割相当額が申請により支給されます。
施設に入所(入居)する
介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や介護老人保健施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで、食事、入浴などの日常生活上の支援、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
市内のサービス事業者については…
市内の介護予防サービス事業者の詳細は、下記関連リンク「居宅介護・地域密着型サービス・施設介護サービスのご案内」のページをご覧ください。所在地、電話番号、自己負担額等を掲載しています。
申請書ダウンロード
下記関連リンク「介護保険:サービス関係申請書」のリンクから、介護予防福祉用具購入費支給申請書、介護予防住宅改修費支給申請書等がダウンロードできます。申請の際は、A4用紙に印刷し、市の窓口に提出してください。なお、申請の前に担当の地域包括支援センター職員または介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。





