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社会福祉法人の提供サービスの負担軽減制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月1日更新

負担軽減制度

社会福祉法人などから提供されるサービスの利用者のうち、とくに生計が困難な場合には、申請することで利用者負担が軽減されます。 

対象者

次のすべてに該当する方が対象です。

  • 市町村民税が世帯全員非課税(介護保険料の所得段階が第1段階、第2段階、第3段階)
  • 世帯の年間収入が1人世帯で150万円、1人増えるごとに50万円加算した額以下
  • 預貯金などの額が1人世帯で350万円、1人増えるごとに100万円加算した額以下
  • 日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない
  • 市町村民税が課税されている親族の税金扶養控除対象や医療保険の被扶養者になっていない
  • 介護保険料の滞納がない  

軽減の対象外となる場合

  • 仕送りや非課税収入、事業収入を含めて世帯で収入の該当要件を超えるとき
  • 世帯は別にしていても市町村民税が課税されている方と一緒に生活しているとき
  • 銀行預金や郵便貯金・有価証券・国債などの合計が該当要件を超えるとき
  • 住居用や日常生活に必要な資産以外に活用できる土地や家屋をもっているか、もっている方と一緒に住んでいるとき
  • 市町村民税が課税されている方の税金の申告で扶養になっていたり、医療保険で扶養になっていたりするとき 

軽減する額

  • 介護サービス費の利用者負担額の25%、食費・居住費・滞在費等の25%
  • 老齢福祉年金を受給されている方は介護サービス費の利用者負担額の50%、食費・居住費・滞在費等の50%

対象となるサービスと経費

要支援1、要支援2の方

  1. 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)の介護費
  2. 介護予防通所介護(デイサービス)の介護費、食費
  3. 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)の介護費、食費、滞在費
  4. 介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)の介護費、食費
  5. 介護予防小規模多機能型居宅介護(小規模多機能ホーム)の介護費、食費、宿泊費

要介護1から要介護5の方

1~5は、市内の事業者および施設が軽減を実施しているサービスです。

  1. 訪問介護(ホームヘルプ)の介護費
  2. 通所介護(デイサービス)の介護費、食費
  3. 短期入所生活介護(ショートステイ)の介護費、食費、滞在費
  4. 特別養護老人ホーム入所時の介護費、食費、居住費
  5. 認知症対応型通所介護(デイサービス)の介護費、食費
  6. 夜間対応型訪問介護の介護費
  7. 小規模多機能型居宅介護(小規模多機能ホーム)の介護費、食費、宿泊費
  8. 地域密着型特別養護老人ホーム入所時の介護費、食費、居住費

  

軽減対象となる法人(事業所、施設)

軽減対象施設
法人名施設ホームヘルプデイサービスショートステイ施設サービス認知症対応型デイサービス
南魚沼市社会福祉協議会訪問介護事業所軽減
社会福祉法人南魚沼福祉会みなみ園軽減軽減軽減
まいこ園軽減軽減軽減
ゆのさと園軽減軽減軽減
つむぎデイサービス軽減
つむぎホームヘルプ軽減
社会福祉法人若葉会ゆきつばき軽減
つばき園軽減
魚沼地域特別養護老人ホーム組合八色園軽減軽減軽減軽減
社会福祉法人雪国ボラントピアマイトーラ軽減軽減
社会福祉法人苗場福祉会こころの杜軽減軽減
健康倶楽部つどい軽減軽減
社会福祉法人曙会坂戸楽生園軽減軽減

平成23年4月1日現在

軽減申請

下記の書類が必要です。

申請書類

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  • 収入・資産状況等の調査に関する同意書
  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認に係る申告書

申請内容確認書類

  • 本人のほか世帯員の収入の明細がわかるものの写し(各種年金、手当・保険等の支払い通知書、給与支給証明書、確定申告書の控えなど)
  • 本人のほか世帯員の通帳、証書類の写し
  • 本人のほか世帯員の医療保険の被保険者証の写し
  • 印鑑

関連リンク

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