ページの先頭です。

▼メニューを飛ばして本文へ


災害時要援護者支援制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月15日更新

災害時要援護者支援制度とは

近年、地震・豪雨・豪雪などにより災害が相次いで発生しています。災害が発生した場合、状況に応じて適切に避難することが、人的な被害を出さない最善の方法です。

市では、災害時に自らの力で避難することが困難な方で、家族などからも支援を受けられない方を「災害時要援護者」として台帳を作成し、行政区、民生委員・児童委員、消防署や市関係部局等で情報を共有し、災害発生時に活用します。 

災害時要援護者とは

災害時に自らの力で避難することが困難であり、かつ、家族等の支援も得られないため、地域の皆さんから支援が必要な方です。

  1. 高齢者のみの世帯
  2. 要介護3以上の寝たきりの方や認知症の方
  3. 身体障害者手帳1級~3級の方
  4. 身体障害者手帳4級~6級の方で、視覚や聴覚に障がいがある方だけで構成されている世帯
  5. 知的障がい者(療育手帳A判定)
  6. 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級)
  7. 難病の方
  8. 上記のほか、災害時支援が必要な方

登録方法

登録を希望される方は、お住まいの行政区長にご相談し台帳を提出してください。なお、台帳に記載された内容は、災害発生時に活用するため関係機関に情報を提供します。登録時には、情報の提供へ同意が必要です。

H23災害時要援護者台帳様式(記載例含) [PDFファイル/305KB]

災害時要援護者台帳について [PDFファイル/295KB]

登録にあたって

災害時の状況によっては、避難支援者の多くも被災者になります。このことから、制度に登録することで、災害時の支援を必ず約束されるものではないことをご理解いただくようお願いします。

また、避難支援者はボランティア精神に基づき、出来る範囲での支援をお願いするもので、責任を課すものではありません。


AdobeReaderのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はバナーのリンク先からダウンロードしてください。