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議長交際費の支出と公表の基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新

議長交際費の趣旨

議長は、交際上必要と認めたものならびに議会の運営および市政にとって有益と認めたものについて、予算の範囲内で議長交際費を支出するものとし、支出に当たっては、支出内容と相手方が社会通念上妥当と認められた範囲で、必要最小限になるよう努めるものとする。

支出基準

平成18年4月1日以後に支出される交際費について適用する。

会費・負担金

各種団体等の会議、会合、懇親会等、正副議長もしくは正副委員長または委員宛ての案内を受けた行事の出席に伴う会費または会費相当分に要する経費(会費金額が明示されている場合はその額とし、明示のない場合は原則として1人5,000円)

慶弔費

「南魚沼市議会慶弔内規」による

賛助金

各種催事等の協賛金または寄付金に要する経費(原則として10,000円以内)

贈答

議会活動上必要な訪問、陳情等の際の贈答品に要する経費(社会通念上妥当と認められる範囲内で実費)

来客賄

来客者に対する茶菓子等に要する経費(社会通念上妥当と認められる範囲内で実費)

その他

上記に規定するもののほか、議会運営上特に議長が必要と認める経費(社会通念上妥当と認められる範囲内で実費)

公表基準

平成18年4月1日以後に支出される交際費について適用する。

趣旨

南魚沼市議会議長交際費の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

公表する内容

議長交際費の支出に係る公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、個人情報保護に必要と認められる時は、全部または一部を公表しないことができる。

  1. 支出年月日
  2. 支出区分
  3. 支出内容
  4. 支出先
  5. 支出金額

公表の時期・方法

毎月20日までに前月支出された交際費について、当サイトに掲載するとともに、条例の規定にもとづく情報公開により行うものとする。