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市議会のしくみ

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新

市議会の仕事

市議会は、市民の選挙により選出された議員によって構成され、市政をどのように行えばよいか、その意思を決定するところです。市長は、この決定にしたがって具体的に仕事を進めることになります。このような働きから市議会は議決機関、市長は執行機関と呼ばれています。
両者は互いに独立した立場に立ち、それぞれの考えを出し合いながら、市民生活の向上に努めています。

議決

議会の仕事の中で代表的なものは、議決をすることです。条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定金額以上の重要な契約、財産の取得、処分などの審議をしてその可否を決めます。

選挙・同意

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙で選んだり、市長から提出される副市長、監査委員、教育委員などの人事案件について同意するかどうかを決めます。

市政の監査・監督

議会は、市政全般にわたって、事務が正しく執行されているかどうかを調査し、報告を求めることができます。また、事務の執行状況や出納の検査などは、監査委員に専門的な監査を求めて、その結果を請求することができます。

請願の審査

市政について市民の皆さんから直接市議会に要望する方法として「請願」があります。受理した請願は、関係の委員会で慎重に審査します。その結果採択したものは、市長などの執行機関へ送付し、要望の実現をはかります。

意見書の提出と決議

市民の生活にとって重要な問題でも、それが国や県の仕事である場合など、市の力だけで解決できないことがあります。このようなときには、国や県など関係機関に「意見書」を提出したり、「決議」を行うなどして、南魚沼市議会としての意思を表明することでその問題の解決を求めます。