議会への請願・陳情
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新
請願
市民の要望や意見を国・県や市に伝える方法の一つで、請願をしようとする人は議員の紹介により請願書を提出することができます。請願書が提出されると議長はこれを受理し所定の委員会に付託します。委員会では必要に応じ紹介議員に説明を求めるなどし、慎重に審査します。委員会での結論は本会議で報告され、採択、不採択など最終的な結論が出されます。この結果については提出者に通知をし報告します。
請願書の記入例
- 請願・陳情の名称
- 邦文を用い、南魚沼市議会議長あて
- 請願者の住所・氏名(法人の場合はその名称および代表者の氏名)を記載し押印
- 紹介議員が請願書の表紙に署名するか、記名押印
- 請願の趣旨・内容
- 提出年月日

陳情
陳情は議員の紹介を必要としない他は請願とほぼ同様の取扱いですが、方式や処理手続きが請願と違い法律に規定されていません。
提出方法
請願書・陳情書については、いつでも議会事務局で受付をしていますが、各定例会の議会運営委員会開催日の3日前までに提出されたものは、その会期中に審査されます。
【注】 郵送による請願・陳情書は議長判断により受付し、議会運営委員会にその写を報告します。





