市長交際費の公表基準
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新
趣旨
市政に関する情報の提供として実施する市長交際費の公表に関し必要な事項を定める。
公表する内容
市長交際費の支出に関する内容については、個人情報保護に必要と認められる場合を除き公表する。
- 支出日
- 支出区分
- 支出内容
- 支出先
- 支出金額
公表の時期・方法
市長交際費の支出に係る情報の公表は、毎月20日までに前月分を南魚沼市ウェブサイトに掲載するほか、条例に基づく情報公開により行う。
本要綱の適用
本要綱は、平成18年4月1日から適用する。





