保育園、認定こども園を「求職活動」で利用している人は認定の有効期間を延長できます
掲載日:令和2年8月17日
保育園、認定こども園に入園している子どもで保育の必要な事由が「求職活動」になっている場合「90日間を経過する日を含む月末」が認定の有効期間になっています。しかし、新型コロナウイルスの影響で認定の有効期間内に就職先が見つからないことが心配されます。このような状況に対応するために下記のとおり対応します。
延長する場合は申請が必要です
認定の有効期間内に就職先が見つからない場合は再度申請することで認定の有効期間を最大で12月31日(木曜日)まで延長できます。
申請書類
[提出書類1]教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(PDF:136.9KB)
[提出書類2]求職活動に関する申立書(PDF:119.4KB)
申請期限
認定の有効期間が終了する月の月末までに申請してください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。