不妊治療費助成
不妊治療費助成
特定不妊治療および人工授精に要した費用の一部を助成します。
対象者
特定不妊治療(不妊治療のうち体外受精および顕微授精)については平成18年4月1日以降、人工授精については平成21年4月1日以降に治療を実施した法律上の婚姻をしている夫婦であって、次の1.および2.に該当する場合、助成の対象となります。
- 不妊治療によらなければ、妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されている場合。
- 夫または妻のいずれか一方または両方が市内に住所を有している場合。
対象となる治療
助成の対象となる治療は、夫婦の間で行われる保険診療適用外の特定不妊治療および人工授精です。受精胚等の管理料、入院費、食事代、保険診療分、文書料および消費税は、助成対象外です。
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
助成額および期間
特定不妊治療に要した費用について、夫婦1組につき、通算5年を上限とし、1年度当たり2回以内、1回の治療で8万円を上限とします。ただし、県要綱等による助成を受けることができる方については、その助成額を控除した額を費用の額として算定します。
人工授精に要した費用については、夫婦1組につき、通算2年を上限とし、1年度当たり1回、3万円を上限とします。
助成申請手続き
不妊治療終了後速やかに次の書類を各庁舎担当窓口に提出してください。書類は、下記からダウンロードしていただくか、各庁舎窓口に用意してあります。
- 不妊治療費助成事業申請書
- 不妊治療費助成事業受診等証明書
- 医療機関発行の領収書のコピー
※特定不妊治療を新潟県にも申請する場合、2.の証明書は、県提出書類「新潟県 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の写しでも受け付けます。(市申請用の証明書を新たに用意しなくても結構です)
助成の決定と支払い
申請書を受け付け後、助成の承認・不承認についてお知らせします。承認の場合は、申請書記載の口座に振り込みます。
不妊治療費助成事業に関する質問と答え
問1:平成21年4月1日以前に開始した人工授精は助成対象となりますか。
答1:治療期間の終了が平成21年4月1日以降の場合のみ対象となります。
問2:人工授精の治療1回で3万円を下回った場合、数回分の治療をまとめて申請してもいいですか。
答2:上限の3万円を超えるように、数回分をまとめて申請してもかまいません。
問3:同一年度内に人工授精と特定不妊治療の両方を申請することはできますか。
答3:人工授精1回、特定不妊治療2回の範囲内であれば可能です。
問4:特定不妊治療を同一年度内に3回実施した場合、申請できなかった1回分を翌年度に申請できますか。
答4:同一年度内2回以内であれば、前年度分でも申請はできます。(県は年度内申請)
申請書類
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