子どもの医療費助成(平成23年4月1日から)
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新
子どもの医療費助成
0歳児から小学校卒業までのお子さんにかかる保険適用分医療費の自己負担分のうち、一部負担金を超える額、または全額を助成します。(入院、通院とも)
助成を受けるには「子ども医療費受給者証」が必要です。
助成対象者
市内在住の0歳児から小学校6年生のお子さんが対象です。
助成内容
入院医療費・通院医療費とも
- 0歳児~4歳児(産まれた日から5歳に達した月の月末まで)…保険適用分医療費の自己負担分すべてを助成します。
- 5歳児~小学校6年生(5歳に達した翌月から12歳に達した後の最初の3月31日まで)…保険適用分医療費の自己負担分のうち、一部負担金を引いた残りを助成します。
(小学生の入院につきましては、必要とされるときに受給者証の交付申請をしてください)
- 【一部負担金】
・通院1回あたり530円(同一の診療機関・診療科に同月内に4回受診までは負担)
・入院1日あたり1,200円
[注]交通事故等の第三者行為、および保育園・小学校内で生じたケガ等により、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる場合は、子ども医療費助成の対象外です。先の事由により受診し、助成を受けた場合には返還していただくことになります。ご注意ください。
受給者証の交付申請
受給者証の交付を受けるには、市役所担当窓口で申請が必要です。
お持ちいただくもの
- お子さんの健康保険証(あるいは、お子さんが扶養に入る予定となっている保護者の方の健康保険証)
- はんこ
- 所得課税証明書(南魚沼市に前年の所得情報がある方は不要です)
病院や調剤薬局の窓口
病院や調剤薬局の窓口では、「子ども医療費受給者証」「健康保険証」を提示して、必要に応じて一部負担金(一部負担金に満たない場合はその金額)をお支払いください。
(新潟県内の医療機関に限ります。)
(新潟県内の医療機関に限ります。)
還付請求
県外の病院で受診した等の理由で、受給者証での助成を受けられなかった場合は、下記の物をお持ちいただき、各庁舎の担当窓口で還付の請求を行ってください。
お持ちいただくもの
- 医療機関からの領収書(保険点数が明記されたもの)
- お子さんの健康保険証
- 子ども医療費受給者証
- 受給者名義の通帳
- はんこ
各種申請・還付請求の窓口
- (本庁舎)子育て支援課
- (大和庁舎)大和市民センター 大和市民班
- (塩沢庁舎)塩沢市民センター 塩沢市民班
医療費の請求は、診療を受けた月の末日から6か月以内としています。お早めに申請してください。
また、住所やお子さんの保険証が変更になったときも、お早めに窓口へ申請してください。
また、住所やお子さんの保険証が変更になったときも、お早めに窓口へ申請してください。





