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児童扶養手当(手当額が変更になります 平成24年4月から)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。外国人の方も受給できます。

手当を受けることができる人

(1)母のとき
次のいずれかに該当する児童を、母が監護している場合
[離婚]父母が婚姻を解消した児童
[死亡]父が死亡した児童
[障がい]父が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童で、公的年金給付の額の加算対象となっていない児童
[生死不明]父の生死が明らかでない児童
[遺棄]父から1年以上遺棄されている児童
[拘禁]父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
[未婚]母が婚姻によらないで懐胎した児童

(2)父のとき
次のいずれかに該当する児童を、父が監護し、かつ、生計を同じくする場合
[離婚]父母が婚姻を解消した児童
[死亡]母が死亡した児童
[障がい]母が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童で、公的年金給付の額の加算対象となっていない児童
[生死不明]母の生死が明らかでない児童
[遺棄]母から1年以上遺棄されている児童
[拘禁]母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
[未婚]母が婚姻によらないで懐胎した児童

(3)養育者のとき
(1)の児童を母が監護しない場合、または(2)の児童を父が監護しないか、もしくは生計を同じくしない場合に、その児童を養育するとき
[注]児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)です。

手当を受けられない人

児童を監護(養育)していても、次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受けることができません。
  • 日本国内に住所がないとき
  • 婚姻関係にあるとき(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合も含みます)
  • 公的年金給付(障害年金、遺族年金、老齢年金など)または労働基準法等による遺族保障(給付事由発生後6年を経過しているときを除く)などを受けることができるとき
  • 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されているとき(母子生活支援施設および通園施設を除きます)
  • 対象児童が、父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度障がい者であるときを除きます)
  • 対象児童が、父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
  • 対象児童が、父または母の死亡による遺族年金などの公的年金給付、労働基準法等による遺族補償(給付事由発生後6年を経過しているときを除きます)などを受けることができるとき

手当を受けるためには

児童扶養手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。請求する場合は、次の書類等が必要です。詳しくは窓口でお尋ねください。

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
  2. 世帯全員の住民票の写し(続柄、本籍の表示があるもの)
  3. 口座振替申込書(金融機関の確認印が必要です)
  4. 印鑑
  5. その他、請求事由により必要となる書類がありますので、担当課に確認してください。

手当の額と支給について

(1)手当の額

・児童1人の場合
 全部支給:41,430円
 一部支給:41,420 から9,780円
・児童2人の場合
 全部支給:46,430円
 一部支給:46,420 から14,780円
・児童3人の場合
 全部支給:49,430円
 一部支給:49,420 から17,780円
[注]対象児童が4人以上いる場合は、1人増えるごとに3,000円が加算されます。
[注]一部支給額は所得額に応じて決定されます。

(2)支給について

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払いは、次の区分により行われます。

支給日

  • 4月11日(12月から3月分)
  • 8月11日(4月から7月分)
  • 12月11日(8月から11月分)

[注]支払日が土曜日、日曜日あるいは祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に支払います。

届出が必要なとき

児童扶養手当の受給資格の認定を受けている人(受給資格者といいます)は、次の届を提出していただく必要があります。

(1)現況届
この届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届です。毎年8月1日から8月31日までの間に、すべての受給資格者が必ず提出しなければなりません。この現況届を提出しないと、8月分以降の手当を受けることができなくなります。また2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがあります。

(2)資格喪失届
次のようなときは、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出しなければなりません。この届が遅れますと、支給した手当を返還していただくことになります。

  1. 受給資格者が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合も含みます)
  2. 受給資格者が、障害年金、老齢年金、遺族年金などの公的年金給付、遺族補償などを受けられるようになったとき
  3. 対象児童が児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されたとき
  4. 対象児童が遺族年金などの公的年金給付、遺族補償などを受けられるようになったとき
  5. 対象児童が死亡したとき
  6. 遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき
  7. 拘禁されていた父または母が出所したとき
  8. 対象児童が婚姻したり、受給資格者が対象児童を監護(養育)しなくなったとき

(3)その他の届
そのほか、氏名、住所、手当を受け取る金融機関等を変更するときや、扶養する児童の数が変わったとき、手当証書をなくしたときなども、届を提出する必要があります。

所得限度額

所得制限限度額(前年分所得)
扶養人数申請者(全部支給)申請者(一部支給)扶養義務者・配偶者
0人190,000円1,920,000円2,360,000円
1人570,000円2,300,000円2,740,000円
2人950,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,330,000円3,060,000円3,500,000円
4人以降1人増えるごとに
380,000円加算
1人増えるごとに
380,000円加算
1人増えるごとに
380,000円加算

[注]この表は、児童扶養手当について認められている障害者控除、特別障害者控除、雑損控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得について適用します。

所得額の計算法

所得限度額と比較する所得額は次のように算出します。
(児童扶養手当受給者の税法上の所得金額+養育費等の8割)-8万円(社会保険料相当控除額として)-その他の所得控除額
[注]ここでいう所得金額とは、給与所得控除後の金額です。

その他の所得控除額
所得額から控除されるもの控除額
障がい者・勤労者控除270,000円
特別障がい者控除400,000円
寡婦(寡夫)控除(受給者が母以外の場合)270,000円
特別寡婦控除(受給者が母以外の場合)350,000円
医療費控除・雑損控除・配偶者特別控除・小規模共済等掛金控除等控除相当分