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母子家庭自立支援給付金事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月20日更新

母子家庭の自立に向けた就労支援

母子家庭の母の自立に向けた就労の支援のため、次の自立支援給付金事業を実施しています。

  • 自立支援教育訓練給付金事業
  • 高等技能訓練促進費事業

自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母が就職に役立つ教育訓練講座を受講し、修了した場合に受講費用の一部を助成する制度です。

申請時期

講座を受講する日の1か月前までに申請が必要です。

対象者

母子家庭の母であって、次の要件にすべて該当する方

  1. 南魚沼市に住所を有していること。
  2. 児童扶養手当を受給しているか、またはひとり親家庭等医療費助成の資格を有しているか、もしくは同様の所得水準にあること。
  3. 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
  4. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
  5. 過去に教育訓練給付金の交付を受けたことがないこと。

対象講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. 厚生労働大臣が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
  3. その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

交付額

受講のために支払った費用の20%(上限100,000円、下限40,000円)

申請に必要なもの

  1. 対象講座の内容や受講料の分かるもの(講座のパンフレットなど)
  2. 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証
  3. 2.以外の方は、母および児童の戸籍謄本、所得課税証明書

高等技能訓練促進費等事業

母子家庭の母が安定した収入を期待できる資格を取得するため、養成機関で2年以上のカリキュラムを受講する場合に、受講期間中の生活の支援(訓練促進費を支給)と受講修了後に入学支援修了一時金を支給する制度です。

申請時期

  1. 訓練促進費…対象資格の養成機関に在学(在所)していれば申請が可能です。ただし、事前の相談が必要です。

入学支援修了一時金…養成機関の修業を修了した日以後に修業完了届の提出と同時に申請となります。修了日から起算して30日以内が申請期限です。

対象者

母子家庭の母であって、次の要件にすべて該当する方

  1. 南魚沼市に住所を有していること。
  2. 児童扶養手当を受給しているか、またはひとり親家庭等医療費助成の資格を有しているか、もしくは同様の所得水準にあること。
  3. 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

対象資格

  1. 看護師
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする資格

支給期間

平成25年3月31日までに修業を開始された方は、修業する期間の全期間が対象となります。ただし、平成24年度入学者については上限が3年です。(申請した月の分から支給となります。)

交付額

1.訓練促進費

  • 市民税非課税世帯…月額100,000円
  • 課税世帯…月額70,500円

※平成24年3月31日までに修業を開始した方は、これまでの額が支給されます。

2.入学支援修了一時金

  • 市民税非課税世帯…50,000円
  • 課税世帯…25,000円

申請に必要なもの

  1. 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証
  2. 1.以外の方は、母および児童の戸籍謄本、所得課税証明書(省略できる場合があります)
  3. 入校(入所)証明書など…申請時に修業している養成期間の長が証明する在籍を証明する書類