子ども手当
子ども手当とは
次の世代を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給する手当です。平成22年4月1日から施行されました。
平成23年10月1日から子ども手当特別措置法の施行により平成23年10月から平成24年3月までの間、手当月額等が変更になりました。
子ども手当を受けられる方
中学校を卒業するまでの子どもを監護(※)し、かつ、生計を同じくしている父または母となります。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方が手当を受けることができます。
※監護・・・親権者が子の身上を監督、保護し、子どもの生活に配慮していること
手当の額と支給月
月額 | |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前(第1,2子) | 10,000円 |
| 同上(第3子以降) | 15,000円 |
| 中学生 | 10,000円 |
※子どもの人数の数え方は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもから第1子、第2子と数えます。
支給月…特別措置法による支給は平成24年2月(10月から1月分)、平成24年6月(2,3月分)です。支給日は各支給月の12日です。(ただし土日祝日の場合は前日へ前倒しします)また、支給月の市報1日号で、お知らせします。
認定請求書の提出について
平成23年10月からの子ども手当の支給を受けるためには、今まで子ども手当の支給を受けていた方も「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
平成24年3月30日(金曜日)までに申請していただければ、平成23年10月分から子ども手当を支給します。
また、平成24年2月に子ども手当の支給を受けたい場合には、平成23年12月28日(水曜日)までの申請をお願いします。
特別措置法による変更点
特別措置法によるその他の変更点は以下のとおりです。
- 子どもが海外に住んでいる場合は、原則として子ども手当は支給しません。ただし、子どもが留学の場合には子ども手当の支給を受けることができる場合があります。
- 父母が海外に住んでいて子どもが国内に住んでいる場合は、父母が指定した人に子ども手当が支給できます。
- 父母が別居している場合は、子どもと同居している方に子ども手当を支給します。ただし、単身赴任の場合は除きます。
- 子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。
- 子どもが児童福祉施設等に入所している場合や里親に預けられている場合は、原則施設の設置者や里親に手当を支給します。
平成24年度以降の子ども手当について
特別措置法が切れる平成24年4月以降の子ども手当については未定です。分かり次第市報などでご案内します。
関連リンク
下記、厚生労働省ウェブサイトに詳しい制度の説明があります。





