子育て・子どもの相談
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新
子育て・子どもの相談
児童相談の窓口が開設されています
すべての子どもが心身ともに健やかに成長するように、18歳未満の子どもについての相談をお受けします。
- 子育てや発達について
- 家族関係や学校生活について
- 子どもに障がいがあるかもしれない
- 児童虐待(自分の家、近所の家)かもしれない
いろいろな心配ごとをお聞きし、保護者の方と一緒に解決策を考えます。
内容によっては、保健師や子育て支援センター、青少年育成センター、児童相談所など関係する機関と連携して行います。
相談に関する秘密は、固く守ります。
電話による相談、手紙による相談、来庁(相談室使用)による相談いずれの方法でもかまいません。
下記の問い合わせ先までご相談ください。
相談内容
すべての子どもが心身ともに健やかに成長するように、18歳未満の子どもについての相談をお受けします。
- 養護相談
父または母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼動および服役などによる養育困難児、棄児、迷子、被虐待児、被放任児、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童など環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談 - 保健相談
未熟児、虚弱児、ツベルクリン反応陽転児、内部機能障がい、小児喘息、その他の疾患(精神疾患を含む)などを有する児童に関する相談 - 肢体不自由相談
肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談 - 視聴覚障がい相談
盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)など視聴覚障がい児に関する相談 - 言語発達障がい等相談
構音障がい、吃音、失語など音声や言語の機能障がいをもつ児童、言語発達遅滞、注意欠陥障がいを有する児童などに関する相談 - 重症心身障がい相談
重症心身障がい児(者)に関する相談 - 知的障がい相談
知的障がい児に関する相談 - 自閉症相談
自閉症もしくは自閉症同様の症状を呈する児童に関する相談 - ぐ犯等相談
虚言癖、浪費癖、家出、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、問題行為のある児童、警察署からぐ犯少年として通告のあった児童、または触法行為があったと思料されても警察署から児童福祉法第25条による通告のない児童に関する相談 - 触法行為等相談
触法行為があったとして警察署から児童福祉法第25条による通告のあった児童、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった児童に関する相談 - 性格行動相談
児童の人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内気、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱など性格もしくは行動上の問題を有する児童に関する相談 - 不登校相談
学校および幼稚園ならびに保育園に在籍中で、登校(園)していない状態にある児童に関する相談 - 適正相談
進学適正、職業適性、学業不振等に関する相談 - 育児・しつけ相談
家庭内における幼児のしつけ、児童の性教育、遊びなどに関する相談





