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特別児童扶養手当(手当額が変更になります 平成24年4月から)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神、知的または身体(内科的疾患を含む[以下同じ])に一定の障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを、目的として支給する手当です。

手当を受けることができる人

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障がい(別表参照)を有する20歳未満の児童を監護する父または母に支給されます。(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます)

ただし、次のいずれかに該当するときは、特別児童扶養手当を受けられません。

  • 対象児童または父母(養育者)が、日本国内に住所がないとき
  • 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所しているとき [注1]
  • 対象児童が、障がいを理由とする公的年金を受け取ることができるとき [注2]
[注1] 児童福祉施設などの施設に保護者と一緒に入所しているとき、または児童福祉施設などの施設に通園しているときは、これに当たりません。
[注2] 障害児福祉手当は、公的年金給付に当たりません。

手当を受けるためには

特別児童扶養手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。請求する場合には、次の書類等が必要です。詳しくは窓口でお尋ねください。

  • 請求者および対象児童の戸籍謄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄、本籍の表示があるもの)
  • 対象児童の障がいに関する医師の診断書等(用紙は担当課にあります)
  • 印鑑、その他請求事由により必要となる書類、証明書など
[注] 療育手帳(判定「A」)の交付を受けているときは、診断書の提出が省略できる場合があります。

手当の額と支給について

(1)手当の額

対象児童の障がいの状態に応じて、障害等級1級または2級として認定されます。手当の月額は次のとおりです。
なお、物価スライドにより改定されることがあります。

  • 児童1人の場合
     等級 : 1級 手当額 : 50,400円
     等級 : 2級 手当額 : 33,570円
  • 児童2人の場合
     等級 : 1級 手当額 : 100,800円
     等級 : 2級 手当額 :   67,140円
  • 児童3人の場合
     等級 : 1級 手当額 : 151,200円
     等級 : 2級 手当額 : 100,710円

(2)支給について

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払いは、次の区分により行われます。

支給日

  • 4月11日(12月から3月分)
  • 8月11日(4月から7月分)
  • 11月11日(8月から11月分)

[注]支払日が土曜日、日曜日あるいは祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に支払います。

届出が必要なとき

特別児童扶養手当の認定を受けている人(受給資格者といいます)は、次の届を提出していただく必要があります。

(1)所得状況届
所得状況届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届です。毎年8月1日から9月10日までの間に、すべての受給資格者が必ず提出しなければなりません。この現況届を提出しないと、8月分以降の手当を受けることができなくなります。また2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがあります。

(2)再認定障害診断書届
対象児童の障がいの状態を確認するため、認定を受けた後も定期的に再認定障害診断書届(診断書添付)を提出していただく必要があります。この届を期限までに提出しなかったときは、提出が遅れた月分の手当が支給されません。

(3)資格喪失届
次のようなときは、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出しなければなりません。この届が遅れますと、支給した手当を返還していただくことになります。

  1. 対象児童が、児童福祉施設(児童養護施設、知的障害児施設、重症心身障害児施設、肢体不自由児施設等)などの施設に入所したとき
  2. 対象児童が死亡したとき
  3. 対象児童を監護(養育)する人が代わったとき 
  4. 対象児童が、障害基礎年金、障害厚生年金などの障がいを支給事由とする公的年金給付を受けられるようになったとき 
  5. 手当を受けている父母(養育者)が対象児童を監護しなくなったとき 

 (4)その他の届
そのほか、氏名、住所、手当を受け取る口座を変更するときや、扶養する児童の数が変わったとき、手当証書をなくしたときなども、届を提出する必要があります。

所得限度額

認定を受けた受給資格者、その配偶者または一定の範囲内の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹など)の前年の所得が、扶養親族の数に応じて次表の額以上であるときは、手当ての支給が停止されます。
 
  • 所得制限限度額(平成18年度~)
扶養人数申請者(全額支給)扶養義務者・配偶者
0人4,596,000円6,287,000円
1人4,976,000円6,536,000円
2人5,356,000円6,749,000円
3人5,736,000円6,962,000円
4人以降1人増えるごとに380,000円加算1人増えるごとに213,000円加算
[注] この表は、特別児童扶養手当について認められている障害者控除、特別障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得について適用します。

所得の額の計算方法

所得限度額と比較する所得額は次のように算出します。
特別児童扶養手当受給者の税法上の所得金額-8万円(社会保険料相当控除額として)-その他の所得控除額
[注] ここでいう所得金額とは、給与所得控除後の金額です。

  • その他の所得控除額
所得額から控除されるもの控除額
障害者・勤労者控除270,000円
特別障害者控除400,000円
寡婦(寡夫)控除(受給者が母以外の場合)270,000円
特別寡婦控除(受給者が母以外の場合)350,000円
医療費控除・雑損控除・配偶者特別控除・小規模共済等掛け金控除等控除相当分

政令で定める程度の障がいとは

(1級)
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  
(2級)

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障がい有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの