婚姻届
婚姻届
婚姻届書を提出して、受理された日から法律上の効果が発生し、夫婦となります。結婚できる年齢は男性18歳以上、女性は16歳以上です。
[注] 届出書には、証人2名(成人者)の署名・押印が必要です。
[注] 未成年の場合は両親の同意書が必要です。
提出先
夫になる人または妻になる人の本籍地、住所地、または一時滞在地(旅行先など)の市区町村役場
届出人
夫になる人と妻になる人
持参するもの
■婚姻届書 [注1]
■提出先が本籍地でない場合は、戸籍謄本1通
■運転免許証・パスポートなどの顔写真付身分証明書 [注2]
■印鑑
■国民健康保険に加入している場合で、婚姻により名字が変わる場合は国民健康保険証
■名字を彫った印鑑で印鑑登録している方が、婚姻により名字が変わる場合は印鑑登録証
[注1] 各市区町村役場の戸籍担当課にあります。
[注2] 身分証明書がなく本人確認ができない場合は、後日確認通知書を送付します。
申請場所と受付時間
本庁舎市民課、大和市民センターおよび塩沢市民センター
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)
8時30分から17時00分
■時間外、土曜日・日曜日、祝日の戸籍届出は、当直室へ
各庁舎当直室の受付時間
●平日
大和庁舎及び塩沢庁舎 17時15分から22時00分
本庁舎 17時15分から翌朝8時30分
●土曜日・日曜日・祝日等
大和庁舎及び塩沢庁舎 8時15分から17時15分
本庁舎 終日
その他
- 婚姻届と同時に転入・転出・転居をする方は、婚姻届書の提出時にその旨をお伝えください。
- 時間外、土曜日・日曜日、祝日に戸籍届出をされる方は、できれば事前に記載内容の確認をさせてください。





