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国民年金から受けられる年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月27日更新

年金の種類

次の年金を受取ることができます。

  1. 老齢基礎年金…老後の備えに
  2. 障害基礎年金…病気やケガで障がいが残ったら
  3. 遺族基礎年金 … もしも、家の働き手に先立たれたら

第1号被保険者だけの独自給付

  1. 寡婦年金
  2. 死亡一時金

老齢基礎年金…老後の備えに

受給要件

保険料を納めた期間(第2号・第3号被保険者期間を含む)や免除期間などを合わせて25年以上ある方が、65歳になった月の翌月分から年金を受け取ることができます。

年金額

平成24年度4月からの年額 満額786,500円(平成24年10月に額の改定があります)

未納や免除の期間があると減額されます。

繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金を受けられるのは65歳からですが、希望により60歳以降であれば繰り上げて受けることができます。しかし、年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されます。(繰上げ支給)

また、66歳以降70歳まで繰下げて、増額された年金を受けることもできます。(繰下げ支給)

障害基礎年金…病気やケガで障害が残ったら

受給要件

  1. 初診日に、国民年金の被保険者期間中、または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満でかつて被保険者であった方
  2. 障害認定日に、1級または2級の障がいの程度にある方
  3. 国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あること。または、初診日が平成29年3月31日以前で、初診日に65歳未満の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間の保険料を納付していること。

障害認定日とは…障がいのもととなった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6か月たった日あるいは1年6か月たたない間に治った日

20歳前に初診日がある病気やケガの場合

20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害等級1級または2級の障害の程度にあるとき

ただし、本人に一定の額を超える所得があるときは、支給が停止されます。

年金額

平成24年度4月からの年額 1級…983,100円、2級…786,500円(平成24年10月に額の改定があります)

生計を維持されている子があるときは、次の額が加算されます。(18歳に達する日の属する年度末までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子)

  • 2人目まで(1人につき)…226,300円
  • 3人目以降(1人につき)…75,400円

遺族基礎年金…もしも、家の働き手に先立たれたら

国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子が受け取ることができます。(子は18歳に達する日の属する年度末にある子か、20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子)

支給要件

  1. 国民年金の被保険者が死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき

ただし、1.と2.の場合、死亡日前に一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。

保険料納付用件

国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上であること。

年金額

子がいる妻が受けるとき

子がいる妻が受けるとき
(平成24年10月に額の改定があります)
子の数基本額加算額合計(年額)
1人のとき786,500円226,300円1,012,800円
2人のとき786,500円452,600円1,239,100円
3人のとき786,500円452,600円+75,400円1,314,500円

※4人以上のときは3人のときの額に1人につき75,400円加算。

子が受けるとき

子が受けるとき
(平成24年10月に額の改定があります)
子の数基本額加算額合計(年額)
1人のとき786,500円-786,500円
2人のとき786,500円226,300円1,012,800円

厚生年金や共済組合期間のある方

厚生年金や共済組合期間のある方や、加入中の障がいや死亡の場合は厚生年金や共済組合から、老齢・障害・遺族年金が基礎年金に上乗せ支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含むが若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を除く)が25年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていないことが条件となります。

年金額

夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納付した月数が36月(一部納付は月数が変わります)以上ある方で、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受けられます。

支給される額

納付期間より120,000円~320,000円