離婚届
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新
協議離婚の場合は、届出によって法律上の効力が発生します。裁判離婚の場合には、裁判確定または調停成立の日より法律上の効力が発生します。この場合、10日以内(成立の日を算入)に届出が必要です。
提出先
本籍地、住所地、または一時滞在地の市区町村役場
届出人
- 離婚する夫と妻(協議離婚の場合)
- 裁判離婚の申立人(裁判離婚の場合)
持参するもの
- 離婚届書[注1]
- 提出先が本籍地でない場合は、戸籍謄本1通
- 裁判離婚等の場合は、調停調書の謄本審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
- 運転免許証・パスポートなどの顔写真付身分証明書[注2]
- 印鑑
- 国民健康保険に加入している場合で、離婚により名字が変わる場合は国民健康保険証
- 名字を彫った印鑑を印鑑登録している方で、離婚により名字が変わる場合は印鑑登録証
[注1]各市区町村役場の戸籍担当課にあります。
[注2]協議離婚で身分証明書がなく本人確認ができない場合は、後日確認通知書を送付します。
届出窓口と受付時間
- 届出窓口:本庁舎市民課、大和市民センターおよび塩沢市民センター
- 受付時間:月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)、8時30分から17時00分
- 時間外、土曜日・日曜日・祝日の戸籍届出は、当直室へ提出してください。
各庁舎当直室の受付時間
- 平日:本庁舎 17時15分から翌朝8時30分/大和庁舎・塩沢庁舎 17時15分から22時00分
- 土曜日・日曜日・祝日など:本庁舎 終日/大和庁舎・塩沢庁舎 8時15分から17時15分
その他
- 離婚届と同時に転入・転出・転居をする人は、離婚届書の提出時にその旨をお伝えください。
- 時間外、土曜日・日曜日、祝日に戸籍届出をする場合は、できれば事前に記載内容の確認をさせてください。





