離婚の際の氏を称する届
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新
離婚の際の氏を称する届
婚姻中に使っていた氏を離婚後も継続して使うことができる届出です。届出期間は、離婚の日から3か月以内です。(離婚届と同時にすることも可)
提出先
本籍地、住所地、または一時滞在地の市区町村役場
届出人
離婚により旧姓に戻った(戻る)人
持参するもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書 [注1]
- 提出先が本籍地でない場合は、戸籍謄本1通
- 印鑑
- 国民健康保険に加入している場合で、届出により名字が変わる場合は国民健康保険証
- 名字を彫った印鑑を印鑑登録している方で、届出により名字が変わる場合は印鑑登録証
[注] 各市区町村役場の戸籍担当課にあります。
申請場所と受付時間
本庁舎市民課、大和市民センターおよび塩沢市民センター月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)
8時30分から17時00分
■時間外、土曜日・日曜日、祝日の戸籍届出は、当直室へ
各庁舎当直室の受付時間
●平日
大和庁舎及び塩沢庁舎 17時15分から22時00分
本庁舎 17時15分から翌朝8時30分
●土曜日・日曜日・祝日等
大和庁舎及び塩沢庁舎 8時15分から17時15分
本庁舎 終日
その他
時間外、土曜日・日曜日、祝日の戸籍届出をされる方は、できれば事前に記載内容の確認をさせてください。





